お役立ちコラム

加藤新太郎元裁判官の講演会

裁判官には個性があって、根拠のある自信がある意味とそうでない自信があるということなそうです。

 

そこで、ウマが合う裁判官は仲が良いそうです。

 

裁判官は合意形成に重きを置く人と司法判断をすれば十分と割り切っている裁判官もいる、との指摘がありました。

それぞれのストライクゾーンがあります。最近は、和解の試みを全くしていないというのは、高裁からみているとどうかと思うところがあるとお話しされました。他方、和解なんかしているよりかは判決を書いた方が早いという人もいるとのことで、高裁では和解の勧試をしていない事案についてはおかしいというのが多数派とのことです。過払い事件と裁判員があったために「荒い審理」をすることが定着してしまったとのことでした。また、ルンバール事件では高度の蓋然性の判例であり、証明度8割などといわれますが、鑑定書は複数あり原告に沿うものは1通しかなかったのであり、主論として8割というのは両論あり得るところであると考えられるとの指摘がありました。証明度というのはポン、と上がるが確信がないといけないともいっているともあって、私は確信というのは中身はなく高度の蓋然性というものは、訴訟法の認定論から構築すべきと論じています。証明度も内質、当該要証事実との関係でOKと落とし込まれるというのは正しく、ルンバールに縛られる必要はないという意見は同感との見解を示されました。

 

注意義務違反の擬律のときに複数あり得る場合、新たな過失が見えてきた場合にそれぞれを別箇の訴訟物と判断をされるものであるのか、この点、同一動作の問題であって、時間軸が異なる場合については、これは切実な問題ですが過失の内容ごとに分断して考えるということはしていないということであって、過失を出すにしても、行為を出しておかなければならないとの指摘がありました。その意味では一審の争点整理で、過失をしぼるかどうかが非常に重要ということになるということです。

刑法学における精神の障害

本日は、刑法の責任能力について解説します。

 

刑法では、規範的責任論、わかりやすくいえば医学的なものではなく法的評価から考えるということですね。

 

したがって、故意、過失、責任能力、違法性の意識の可能性、期待可能性なども責任主義に欠けると考えられます。

 

もっとも、責任能力を問題になる場合は、心理学のほか、「精神の障害」の要件があるということになります。

 

したがって、精神の障害という基礎が必要という考え方が有力のように思われます。

 

具体的には、命令調の幻聴や作為体験などの症状による他行為可能性への影響が考えられます。

 

最高裁は、特に病状を重視しており、動機の形成過程を重視しているといわれています。

 

そして訂正困難な妄想に導かれた動機の形成過程は基本的に了解不能と評価しているように思われます。

 

また、そのような状況下での弁識能力は、実質を備えたものとはいえないものと解されます。

 

すなわち、行為への動機の因果律の定立が、病理学的な異常に起因するかという理論的視座から判断されているようです。

 

これは、パラフレーズすれば「病的体験による犯行の支配」ということができるのです。

 

最高裁の判例を帰納的にみると、統合失調症の病勢期の判断であって、動機が了解可能性の有無で判断され、諒解できない場合

病的体験による犯行の支配が肯定できるものと解されます。

 

最判平成20年4月25日刑集62巻5号1559頁

両医師とも,いずれもその学識,経歴,業績に照らし,精神鑑定の鑑定人として十分な資質を備えていることはもとより,両鑑定において採用されている諸検査を含む診察方法や前提資料の検討も相当なもので,結論を導く過程にも,重大な破たん,遺脱,欠落は見当たらない。

また,両鑑定が依拠する精神医学的知見も,格別特異なものとは解されない。そして両者は,本件行為が統合失調症の幻覚妄想状態に支配され,あるいは,それに駆動されたものであり,他方で正常な社会生活を営み得る能力を備えていたとしても,それは「二重見当識」等として説明が可能な現象であって,本件行為につき,被告人が事物の理非善悪を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力を備えていたことを意味しないという理解において一致している。このような両鑑定は,いずれも基本的に高い信用性を備えている。

正常な精神作用が存在していることをとらえて,病的体験に導かれた現実の行為についても弁識能力・制御能力があったと評価することは相当ではないとしているにとどまり,正常な部分の存在をおよそ考慮の対象としていないわけではないし,「二重見当識」により説明されている事柄は,精神医学的に相応の説得力を備えていると評し得る。

 

最判平成21年12月8日刑集63巻11号2829頁

犯行当時の病状,幻覚妄想の内容,被告人の本件犯行前後の言動や犯行動機,従前の生活状態から推認される被告人の人格傾向等を総合考慮して,病的体験が犯行を直接支配する関係にあったのか,あるいは影響を及ぼす程度の関係であったのかなど統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人は本件犯行当時是非弁別能力ないし行動制御能力が著しく減退する心神耗弱の状態にあったと認定したのは,その判断手法に誤りはない。

始まるマイナンバー対応~平成28年1月を目指して

国税庁は、法人番号の発送を10月22日から始めると発表しました。

特別な事情で住所と居所が違う方は事前の届け出が必要になりますので、総務省に問い合わせる必要があります。

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)は、個人だけでなく法人にも割り振られます。

法人のマイナンバーは、13桁、個人は12桁です。

法人のマイナンバーは、確定申告書や法定調書に記載する必要があります。

来年1月以降は、税金や社会保障の手続に番号が必要となります。

どういう場合に、マイナンバーが必要となるのか。

来年1月以降の支払う源泉徴収票などに、マイナンバーを記載する必要があります。
民間事業者は、「個人番号関係事務実施者」に該当します。

 

一般の事業者の場合、平成28年1月1日以降、支払いに係る法定調書に、原則として、支払を受けた者、支払等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。

 

マイナンバーを教えてもらい管理しておく場合の典型的ケースが、4つあります。

一つ目は、【従業員・役員・パート・アルバイトのお給料】。
なお、入社した役職員が新たに健康保険の被保険者となり、他方で、退職により、資格を喪失した場合は、事業所の所在地を管轄する年金事務所に届出を行わないといけなくなります。この場合、経理部門においてもマイナンバーを管理する必要性が生じることになります。また、社会保障分野で、いわゆる3号の場合は、配偶者本人から事業主に対して届出を行う必要があります。事業主は、マイナンバーの提供を受けることとなり、当該配偶者の本人確認を行うべきことになります。通常は、従業員を代理人として代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認をするということになるように思われます。

二つ目は、【税理士などの士業や講師、個人事業主の報酬】。
法定調書であれば、平成28年1月以降に金銭の支払い等が行われるものですから、自己のマイナンバー又は法人番号及び支払先のマイナンバー又は法人番号を記載して提出することになります。

三つ目は、【不動産の賃料、売買、仲介手数料の支払】

その年中に15万円超える不動産賃借における使用料を支払う場合

支払調書を税務署に提出する必要があります。

この支払調書に、マイナンバーを記載する必要があります。

来年2016年1月以降に支払う分の支払調書にマイナンバーの記載がない場合。

不動産関係や収益物件関係のお仕事をされている経営者のみなさん。

不動産関連の支払調書には、マイナンバーの記載が必要となりますので忘れないようにしましょう。

小規模事業者でもマイナンバーの保護義務があります!

従業員をひとりでも雇用していれば、マイナンバーを取り扱わざるを得ません。そこで、その取扱いの適正化は規模に関係がないものと考えられています。

 

もっとも、あるガイドラインによりますと、中小零細については簡易なものの指針が示されています。

①特定個人情報等の取扱い等を明確化する

②事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引き継ぎを行い責任ある立場の者が確認する

―といったものです。

 

小規模な事業者であっても、マイナンバー法に違反した場合は、刑罰の対象となることがあります。

とはいうものの小規模事業者の場合、完全な対応は難しいようにも思われます。

 

なお、罰則行為ですが、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、不正な利益を図る目的で提供・盗用、主務大臣から是正命令に違反した場合、虚偽報告が考えられます。

 

このように、多くの企業では、マイナンバー法の施行に向けた準備を進めているとは思いますが、本人確認→マイナンバー法施行法→保管→関係機関の提供→情報は息などの作業を担当することになります。その作業のすべてが安全に進められるような安全管理措置が定められていますが、分かりやすくいうと、個人情報を漏洩させないことが大事なことといえます。

 

マイナンバーが漏れてしまった場合、1件あたりの損害賠償額はこれまでのデータ漏えいの件からすれば、2万円程度になるかと思いますが、人数が1億人、などということになると、経営の根本を揺るがしかねないといえるでしょう。

従業員等の行為についての使用者責任

民法上、従業員を雇用している事業者は、マイナンバーを不正に持ち出し、または悪用するなどして不法行為が行われた場合は使用者責任を負うことになります。

 

しかも、いわゆる利益と損失の拡大の均衡を図る観点から求償権は一定限度に制限されています。

 

マイナンバーを取り扱う事業者については、従業員や委託先の行為について、自らが損害賠償責任を負う責任があることに十分留意して、従業員への必要な指導・教育、委託先の選定・監督を行うことが必要です。

中部チャレンジゲート開催のお知らせ

当事務所もお手伝いをしております起業家向けの中部チャレンジゲート開催のお知らせです。

 

テーマは初めて従業員を雇い入れる際の注意点です。たしかに、ある程度になると事務員さんを雇用することが多いと思います。

 

・今、従業員、事務員を雇おうか悩んでいる人

・雇うには雇ったけど法的手続が分からない人

・一応、自分でやっているけれども間違っていないか確かめたい人

 

必見のセミナーです。

 

■セミナー概要

全国の起業家を支援するドリームゲートが、

「チャレンジゲート中部セミナー」を開催します。

 

◆日程:9月24日 (木)

 

◆時間:セミナー 19:00~20:50

交流会  21:00~

 

◆会場:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)会議室1207

 

名古屋市中村区名駅4丁目4-38

 

タイトル「損しない!はじめて従業員を雇う際の注意点」

~助成金、雇用契約、給料、雇用・社会保険を完全網羅~

 

 

起業後に経営者が直面する壁の一つに、“社員を雇う”があります。

今まで雇われる側だった方には、分からないことだらけだと思います。

 

社員を雇うとどの位の費用がかかるのか、どの様な雇用契約を結べばよいのか、

社会保険の手続きはどうすればよいのか・・・

 

この様に社員を雇う場合、お金の管理から手続きまで、ありとあらゆる事を

しなければなりません。

 

そこで今回は、損をしないために、はじめて従業員を雇う際にやらなければ

ならない手続きやお得な情報など、完全網羅する形で伝授を致します。

 

 

【内容】

 

 

・「助成金」は雇った後からでは遅い!

知っておくべき助成金を活用した社員の雇い方

 

・「雇用契約」はちゃんと行わないと後々大きなトラブルに?!

トラブルを未然に防ぐ雇用契約のポイント

 

・「給料」の払い方を安易に決めると後が怖い!

必ず発生する残業代を考えた賢い給料の払い方

 

・「雇用・社会保険料」は雇い方でこんなに違う?!

雇用・社会保険料を抑制する社員の雇い方

 

 

【対 象】

 

・初めて社員を雇おうと考えている方

・失敗しない雇い方を知りたい方

・社員を雇う際のお得な情報を知りたい方

 

 

【講 師】坂井 秀一氏

ビリギャルの講演会に行ってきました。

私が所属しております青年会議所の地域教育推進委員会では、9月フォーラム「地域で作ろうみんなの学校 ~ 一人ひとりが子供の未来のために ~」が行われました。ご参加くださいました方々、足元悪い中ありがとうございました。30分で150名程度をさばくのは、マックのお昼ピークをマネージャーとしてさばいたとき以来で疲れましたが、元気が出る講演でした。その後の懇親会ではなぜかお誕生日を祝っていただきました。青年会議所の皆さま、心より御礼申し上げます。

 

テーマといたしましては、教育の主体は家族であるものの、公教育と地域がどのように連携していくかを考えるというものでした。

 

その前に教育を「受ける立場」であったビリギャル・小林さやかさんが講演されました。

 

小林さんは、主には、心の持ちようの講演のようでして、

・父母間の葛藤

・母が心理的な安心基地になっていたこと

・公教育、校長から「キミはクズといわれたこと」

・塾の坪田先生との出会い

・慶應義塾進学に向けた努力

 

といったお話しだったように思います。

 

自分から夢を廻りに話して追い込んだうえで、努力をするのがポイント!のようです。

 

彼女の講演を聴いて勉強を頑張ろう!と思った学生もいたのではないかと思います。

 

もっとも、慶應大学に進学することは、就職会社の間口を広げ可能性を広げるものだと思います。

しかし、勉強や大学は、あくまで将来、自分が何をしたいかのステップです。

 

その勉強の折り合いを彼女は高校生後期からつけたということで、その後は、就職先などをみても慶応大学の学生がよく就職するような企業に就職しているわけではありません。

ウェディング・プランナーとなり、転職後、現在はフリーランスでウェディング・プランナーとなっているようですが、インタビューをみていると「ありがとう」といわれると嬉しいというものが多くみられるようですが、承認欲求を目的とするとなかなか仕事は上手くいかないものです。現在、かなり若いようですが、フリーランスで活動されているようですが、フリーランスのウェディング・プランナーは、あまり聴いたことがなく、努力では補えないセンスという壁をもみるかもしれないと思いました。是非、ビリギャルのさやかさんにも、受験の後は、社会貢献のために頑張っていただけたらな、と思います。

木造の注文住宅の修繕義務

名古屋の中小企業の法律サポーターのページです。

 

請負契約の場合、瑕疵があれば、請負人に修理をするように請求をすることができるものと考えられています。

 

この点、雨漏り、水漏れなどがあれば、通常備えている品質や性能を欠いているので瑕疵があるといえるかもしれません。

 

問題は、こうした建築紛争はすぐには表面化せず、台風などの被害で表面化することもあります。

 

修理を請求できる期間は、木造建築の場合は、原則として、引渡しから5年です。

 

コンクリート造など強固建物の場合は10年となっています。

 

そして、ここでのポイントは、契約書で修理請求期間を短くできることです。

例えば、民間連合協定工事請負契約約款では引渡しから1年から2年とされています。

 

もっとも住宅品質確保法という救済法が立法されました。

 

これによりますと構造耐力上主要な部分又は雨水の進入を防止する部分に瑕疵がある場合、

引き渡しから10年間請求可能と救済措置がとられています。これは強行法規です。

 

したがって、雨漏りの場合については住宅品質確保法によって、雨漏りの修理を要求される可能性があるといえるでしょう。

 

ポイントは、

構造耐力上主要な部分か

雨水の進入を防止する部分の瑕疵か

 

という法律要件になっています。

お盆期間中の電話対応につきまして

いつも名古屋駅ヒラソル法律事務所を御愛顧いただきまして心より御礼申し上げます。

 

暑い日が名古屋では続いておりますが、ご身体ご自愛ください。

 

さて、名古屋駅ヒラソル法律事務所では、13日、14日はお盆態勢とさせていただきます。電話がつながらない場合は、少し時間を置いてからおかけ直しください。

15日及び16日は電話対応はお休みとさせていただきます。

 

したがいまして、弁護士が所内などで対応できる場合のみ応対をさせていただきます。また弁護士対応のため留守番テープが流れないなどの不都合が生じることもあるかと思いますが、ご了承ください。

 

もっとも、既存のお客様は大変恐縮ですが記録担当の法務担当事務局が、お休みをいただきます関係上、進捗などのお問い合わせは、7日まで、あるいは17日以降にお問い合わせいただきますと幸いに存じます。

安保法案、憲法学者9割が違憲でもそうなのだろうか

中日新聞平成27年7月9日によれば、憲法学者の9割が、安保法案を違憲といっているという。

 

しかし、一部でも違憲であれば、という意味ですべてが9割というわけではないと思われる。

たしかに、立命館大学の憲法学者は市川正人先生も含めて違憲のようだ。松井茂記教授などはどのように考えるのか、少し気になるところだ。

 

違憲の理由を分類すると、集団的自衛権の行使容認が憲法9条に違反していると考えている学者が多いようだ。

 

しかし、安保法制は法律が多く、何が違憲で、何が違憲かもしれないけど常識に合致しているのかもよく分からない。

 

集団的自衛権というのは「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」という】定義のようだ。従来、集団的自衛権というのは、同盟国が攻撃されたら一緒に戦う権利と定義されていたので、中日新聞の報道はこうした従前の定義から違憲と判断した学者が多いのではないかと考えられる。

 

たしかに、憲法9条1項は国権の発動たる戦争は行わないのであるが、正当防衛的、反射的な自衛権までは放棄されていると解することはできない。また、2項は陸、海、空軍はこれを保持しないとあるが、自衛隊は実力行使部隊なのであって、警察力であるから軍隊にあたらない。こうした理論的視座及び日本国憲法が13条以下で基本的人権を保障していることからすると、日本に急迫の危険があり、幸福追求に関する権利が根底から覆されるような明白な事態があるのであれば、その実力行使の範囲を日本国内にとどめる根拠はないというべきで、いってみれば「自衛権」の範疇で、海外で実力行使をすることが憲法9条1項2項に反すると解することはできない。したがって、存立基盤事態に対する実力行使自体は合憲といわざるを得ないだろう。問題は、「あてはめ」であり、中東での機雷除去が存立基盤事態といえば、たしかに機雷が除去されることによりオイルの輸入などがスムースに進むという意味での合理性はあるかもしれない。しかし、仮にオイルの輸入がスムースにいかなくなることが、幸福追求に関する権利が根底から覆されることが明白なはずはない。そういう意味では、あてはめの間違い、恣意的な運用ができない立法政策が望まれる。

 

もっとも、存立基盤事態よりも問題なのは、重要影響事態である。要するに存立基盤事態との対比で大したことない場合の話しをしているのだな、と分かります。重要影響事態は、ざっくりいえばイラク特措法を恒久法にするという印象のもので、地理的制約がなく、日本の平和と安全に重要な影響を与える国際紛争と判断すれば、自衛隊が世界のどこでも他国軍を支援できる、のだそうだ。イラク法にあった非戦闘地域という概念もなく、戦闘地域で他国軍の支援をしてもよいということになるようです。しかし、個人的に、これはどうなのだろうと思ってしまいます。

日本の自衛隊が直接実力行使をしないからといって、他国を支援していたら共犯、共同行為とみられるでしょう。刑法理論では共謀共同正犯理論があり、一部でも重要な役割を果たしていたらそれは「武力行使」になるというのは、イラク法に関する名古屋高裁の違憲判決です。ただ、捜索救助活動と書いてあったり、他国軍の支援と書いてあったり、重要影響事態は外延がはっきりしておらず、曖昧であるか故に無効の法理の適用を受けるほどではないか、と考えられます。しかし、重要影響事態と存立基盤事態の対比はどの程度なのでしょう。正直為替の変動すら「影響」といえます。いくらなんでも、日本の安全に影響という定義は抽象的すぎるのではないかと思われます。

 

そのほか、自衛隊法改正では、自衛隊の防護が可能になったり、テロ被害に遭った在外邦人の救出もできるようになるのだそうです。

以上をみると、集団的自衛権をいわれる存立基盤事態はむしろ合憲と評価される一方で、重要影響事態や自衛隊法改正による米軍護衛が可能になる、ということの方が、他国の軍隊と有機的に相互に補充し合って結果発生を助長するのですから、他国軍隊との結びつきという名古屋高裁の判断が軽視されすぎているのではないか、と思います。

 

結論からいえば、私見も、海外で起きた紛争が日本の安全に影響する場合、米軍や他国軍を支援という中日新聞報道を基礎にすると、重要影響事態安全確保法は、我が国の幸福追求権が根底から覆されるなどの事態ではないので、日本国内のみで自衛隊は活動すれば足りるのであって、他国に出国する論拠を「影響がある」といってもどのレヴェルでいうのかを明らかにしない限り、定型的な立法による「影響」という用語からすれば、例えば戦争が海外で起きて日本人が巻き込まれそうというだけでも影響は受けるので、あらゆる戦争の後方支援が必要で、それが日本の幸福追求と何ら関係なくてもできる、国際私法のパワーゲームの材料にするかのようで、憲法法制史的にも是認できないように思われます。そういう意味で、イラク特措法が建て付けが良かった分、今回の飛躍ぶりがすごいな、という印象を受けます。


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