金融デリバティブ取引

銀行から勧誘された為替デリバティブ取引で損失を被った中小企業は1万9000、契約本数は4万件あるとされています。弁護士が相談を受けるケースでは、評価損が数千万円に上るもの、多いものでは億単位のものもあります。
現在のような円高水準が続く限り中小企業の生み出した利益は、為替デリバティブ取引の支払で吸い取られてしまっています。中小企業の法律サポーターでは、裁判外紛争解決機関(金融ADR)を積極的に活用したり、民事訴訟を提起したりすること、銀行に対するリスケジュールを求めるなどして、中小企業が為替デリバティブ取引によって被った多額の傷みを取り除き、中小企業の発展に貢献します。

金融デリバティブ取引の問題点

銀行は、中小企業が抱える円安リスクをヘッジする目的で為替デリバティブ取引を勧誘しています。
しかし、現実には、多くの中小企業は「円建て」で商売をしていることもあり、為替リスクを負っていない会社も為替デリバティブの勧誘を受けています。

具体的には、輸入をしない会社、為替リスクがあってもそれ以上の外貨を購入させられてしまうケース、円安リスクのヘッジが目的であるのに円安が進行すると契約を消滅させるノックアウト条項が存在しています。今般のように円高が 進むと中小企業が不利になる条件がつけられているケースもあります。

為替デリバティブ取引は、中小企業の為替リスクをヘッジするという目的からは逸脱した内容が多く含まれた商品といえます。

しかし、中小企業の経営者は、取引銀行から勧誘されると断り切れなかったという例がたくさんあります。
これは、独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」にも該当しうるものです。

金融デリバティブ取引の解決の流れ

主要な手続の流れです。(※必ず下記の流れによるわけではありません)

STEP1.

  • 支払を停止する

STEP2.

  • 支払の減免及び過去の損害賠償を求め金融ADRを利用する

STEP3.

  • 民事裁判を起こす

金融デリバティブ取引のポイント

金融ADRには①全銀協と②FINMACがあります。それぞれ多数のあっせん解決事例があり、ホームページでも公開されています。投資信託の販売紛争と比較して、為替デリバティブ取引をめぐる紛争では譲歩を引き出した解決がみられます。
弁護士は、あっせん申立に必要な証拠資料を集め、中小企業側が為替リスクを負っていないこと、あるいは負っていても必要以上の契約を締結されたことを立証します。
また、支払を停止する際には、実際に銀行に出向いて説明を行う場合もあります。

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