例えば、欠陥があったと主張されて瑕疵修補を求める内容証明が届き、その後訴訟を起こされ被告として防御に迫られることがあります。 構造上・防災上の欠陥は問題がありますが、最近は損傷とか、美観上問題があるという軽微な訴訟も増えています。こうした訴訟に対しても、中小企業の意向に沿って和解の道を探りながらも、契約違反がない旨主張します。
例えば、注文者が設計を一級建築士に頼んでおきながら、「気に入らない」ということで報酬の支払いを拒否してしまうケース、ぎりぎりまで他の一級建築士と競争させて他方には報酬の支払いを拒否してしまうケースがあります。
契約に従って、迅速に請負報酬金の支払を請求します。
工事による第三者建物への被害(傾斜、ひび割れ)が懸念される場合、アースアンカーなど土留めをすることが多いかと思いますが、地権者の理解を得られないこともあるかと思います。
また、日照権については日照時間が2時間になってしまうと受忍限度を超え違法とする裁判例があります。これらは、地域の要素が大きく、将来の土地の高度利用も踏まえて、法的戦術でサポートいたします。
多くの方がご存知だと思いますが、平成14年の最高裁の判決によりまして、請負契約において建て替えざるを得ない場合建替費用相当額の損害賠償が認められました。これらは、解体費用、居住者の引っ越し費用、訴訟に至るまでの調査費用も損害として認められるので、その賠償総額は極めて高額になります。
中小企業の場合は、これをキャッシュで支払うと経営維持に困難が生じるというリスクも出てきます。私は、夢のある建築が大好きですし、芸術的感性をお持ちの方が多いようにも思います。しかし、中小企業の側も心して対応しませんと、経営に影響を与えかねません。
建築関係のみなさんの建物の建設を通した社会貢献し続けてもらえるよう法律サポーターは皆さんをお手伝いします。
不動産売買については、手付、売買代金の支払、取引終了後のトラブルなど悩みは尽きないと思います。また、不動産賃貸では、賃料滞納、契約解除、建物明け渡し、連帯保証人に対する請求など、「人」がまつわる以上、トラブルは避けられないことです。
中小企業の法律サポーターは、不動産売買・賃貸でのトラブルなどのお悩みに迅速に対応します。