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小規模事業者でもマイナンバーの保護義務があります!2015年09月12日

従業員をひとりでも雇用していれば、マイナンバーを取り扱わざるを得ません。そこで、その取扱いの適正化は規模に関係がないものと考えられています。

 

もっとも、あるガイドラインによりますと、中小零細については簡易なものの指針が示されています。

①特定個人情報等の取扱い等を明確化する

②事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引き継ぎを行い責任ある立場の者が確認する

―といったものです。

 

小規模な事業者であっても、マイナンバー法に違反した場合は、刑罰の対象となることがあります。

とはいうものの小規模事業者の場合、完全な対応は難しいようにも思われます。

 

なお、罰則行為ですが、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、不正な利益を図る目的で提供・盗用、主務大臣から是正命令に違反した場合、虚偽報告が考えられます。

 

このように、多くの企業では、マイナンバー法の施行に向けた準備を進めているとは思いますが、本人確認→マイナンバー法施行法→保管→関係機関の提供→情報は息などの作業を担当することになります。その作業のすべてが安全に進められるような安全管理措置が定められていますが、分かりやすくいうと、個人情報を漏洩させないことが大事なことといえます。

 

マイナンバーが漏れてしまった場合、1件あたりの損害賠償額はこれまでのデータ漏えいの件からすれば、2万円程度になるかと思いますが、人数が1億人、などということになると、経営の根本を揺るがしかねないといえるでしょう。

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