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従業員等の行為についての使用者責任2015年09月12日

民法上、従業員を雇用している事業者は、マイナンバーを不正に持ち出し、または悪用するなどして不法行為が行われた場合は使用者責任を負うことになります。

 

しかも、いわゆる利益と損失の拡大の均衡を図る観点から求償権は一定限度に制限されています。

 

マイナンバーを取り扱う事業者については、従業員や委託先の行為について、自らが損害賠償責任を負う責任があることに十分留意して、従業員への必要な指導・教育、委託先の選定・監督を行うことが必要です。

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