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始まるマイナンバー対応~平成28年1月を目指して2015年09月12日

国税庁は、法人番号の発送を10月22日から始めると発表しました。

特別な事情で住所と居所が違う方は事前の届け出が必要になりますので、総務省に問い合わせる必要があります。

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)は、個人だけでなく法人にも割り振られます。

法人のマイナンバーは、13桁、個人は12桁です。

法人のマイナンバーは、確定申告書や法定調書に記載する必要があります。

来年1月以降は、税金や社会保障の手続に番号が必要となります。

どういう場合に、マイナンバーが必要となるのか。

来年1月以降の支払う源泉徴収票などに、マイナンバーを記載する必要があります。
民間事業者は、「個人番号関係事務実施者」に該当します。

 

一般の事業者の場合、平成28年1月1日以降、支払いに係る法定調書に、原則として、支払を受けた者、支払等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。

 

マイナンバーを教えてもらい管理しておく場合の典型的ケースが、4つあります。

一つ目は、【従業員・役員・パート・アルバイトのお給料】。
なお、入社した役職員が新たに健康保険の被保険者となり、他方で、退職により、資格を喪失した場合は、事業所の所在地を管轄する年金事務所に届出を行わないといけなくなります。この場合、経理部門においてもマイナンバーを管理する必要性が生じることになります。また、社会保障分野で、いわゆる3号の場合は、配偶者本人から事業主に対して届出を行う必要があります。事業主は、マイナンバーの提供を受けることとなり、当該配偶者の本人確認を行うべきことになります。通常は、従業員を代理人として代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認をするということになるように思われます。

二つ目は、【税理士などの士業や講師、個人事業主の報酬】。
法定調書であれば、平成28年1月以降に金銭の支払い等が行われるものですから、自己のマイナンバー又は法人番号及び支払先のマイナンバー又は法人番号を記載して提出することになります。

三つ目は、【不動産の賃料、売買、仲介手数料の支払】

その年中に15万円超える不動産賃借における使用料を支払う場合

支払調書を税務署に提出する必要があります。

この支払調書に、マイナンバーを記載する必要があります。

来年2016年1月以降に支払う分の支払調書にマイナンバーの記載がない場合。

不動産関係や収益物件関係のお仕事をされている経営者のみなさん。

不動産関連の支払調書には、マイナンバーの記載が必要となりますので忘れないようにしましょう。

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