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木造の注文住宅の修繕義務2015年08月05日

名古屋の中小企業の法律サポーターのページです。

 

請負契約の場合、瑕疵があれば、請負人に修理をするように請求をすることができるものと考えられています。

 

この点、雨漏り、水漏れなどがあれば、通常備えている品質や性能を欠いているので瑕疵があるといえるかもしれません。

 

問題は、こうした建築紛争はすぐには表面化せず、台風などの被害で表面化することもあります。

 

修理を請求できる期間は、木造建築の場合は、原則として、引渡しから5年です。

 

コンクリート造など強固建物の場合は10年となっています。

 

そして、ここでのポイントは、契約書で修理請求期間を短くできることです。

例えば、民間連合協定工事請負契約約款では引渡しから1年から2年とされています。

 

もっとも住宅品質確保法という救済法が立法されました。

 

これによりますと構造耐力上主要な部分又は雨水の進入を防止する部分に瑕疵がある場合、

引き渡しから10年間請求可能と救済措置がとられています。これは強行法規です。

 

したがって、雨漏りの場合については住宅品質確保法によって、雨漏りの修理を要求される可能性があるといえるでしょう。

 

ポイントは、

構造耐力上主要な部分か

雨水の進入を防止する部分の瑕疵か

 

という法律要件になっています。

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