安保法案、憲法学者9割が違憲でもそうなのだろうか

中日新聞平成27年7月9日によれば、憲法学者の9割が、安保法案を違憲といっているという。

 

しかし、一部でも違憲であれば、という意味ですべてが9割というわけではないと思われる。

たしかに、立命館大学の憲法学者は市川正人先生も含めて違憲のようだ。松井茂記教授などはどのように考えるのか、少し気になるところだ。

 

違憲の理由を分類すると、集団的自衛権の行使容認が憲法9条に違反していると考えている学者が多いようだ。

 

しかし、安保法制は法律が多く、何が違憲で、何が違憲かもしれないけど常識に合致しているのかもよく分からない。

 

集団的自衛権というのは「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」という】定義のようだ。従来、集団的自衛権というのは、同盟国が攻撃されたら一緒に戦う権利と定義されていたので、中日新聞の報道はこうした従前の定義から違憲と判断した学者が多いのではないかと考えられる。

 

たしかに、憲法9条1項は国権の発動たる戦争は行わないのであるが、正当防衛的、反射的な自衛権までは放棄されていると解することはできない。また、2項は陸、海、空軍はこれを保持しないとあるが、自衛隊は実力行使部隊なのであって、警察力であるから軍隊にあたらない。こうした理論的視座及び日本国憲法が13条以下で基本的人権を保障していることからすると、日本に急迫の危険があり、幸福追求に関する権利が根底から覆されるような明白な事態があるのであれば、その実力行使の範囲を日本国内にとどめる根拠はないというべきで、いってみれば「自衛権」の範疇で、海外で実力行使をすることが憲法9条1項2項に反すると解することはできない。したがって、存立基盤事態に対する実力行使自体は合憲といわざるを得ないだろう。問題は、「あてはめ」であり、中東での機雷除去が存立基盤事態といえば、たしかに機雷が除去されることによりオイルの輸入などがスムースに進むという意味での合理性はあるかもしれない。しかし、仮にオイルの輸入がスムースにいかなくなることが、幸福追求に関する権利が根底から覆されることが明白なはずはない。そういう意味では、あてはめの間違い、恣意的な運用ができない立法政策が望まれる。

 

もっとも、存立基盤事態よりも問題なのは、重要影響事態である。要するに存立基盤事態との対比で大したことない場合の話しをしているのだな、と分かります。重要影響事態は、ざっくりいえばイラク特措法を恒久法にするという印象のもので、地理的制約がなく、日本の平和と安全に重要な影響を与える国際紛争と判断すれば、自衛隊が世界のどこでも他国軍を支援できる、のだそうだ。イラク法にあった非戦闘地域という概念もなく、戦闘地域で他国軍の支援をしてもよいということになるようです。しかし、個人的に、これはどうなのだろうと思ってしまいます。

日本の自衛隊が直接実力行使をしないからといって、他国を支援していたら共犯、共同行為とみられるでしょう。刑法理論では共謀共同正犯理論があり、一部でも重要な役割を果たしていたらそれは「武力行使」になるというのは、イラク法に関する名古屋高裁の違憲判決です。ただ、捜索救助活動と書いてあったり、他国軍の支援と書いてあったり、重要影響事態は外延がはっきりしておらず、曖昧であるか故に無効の法理の適用を受けるほどではないか、と考えられます。しかし、重要影響事態と存立基盤事態の対比はどの程度なのでしょう。正直為替の変動すら「影響」といえます。いくらなんでも、日本の安全に影響という定義は抽象的すぎるのではないかと思われます。

 

そのほか、自衛隊法改正では、自衛隊の防護が可能になったり、テロ被害に遭った在外邦人の救出もできるようになるのだそうです。

以上をみると、集団的自衛権をいわれる存立基盤事態はむしろ合憲と評価される一方で、重要影響事態や自衛隊法改正による米軍護衛が可能になる、ということの方が、他国の軍隊と有機的に相互に補充し合って結果発生を助長するのですから、他国軍隊との結びつきという名古屋高裁の判断が軽視されすぎているのではないか、と思います。

 

結論からいえば、私見も、海外で起きた紛争が日本の安全に影響する場合、米軍や他国軍を支援という中日新聞報道を基礎にすると、重要影響事態安全確保法は、我が国の幸福追求権が根底から覆されるなどの事態ではないので、日本国内のみで自衛隊は活動すれば足りるのであって、他国に出国する論拠を「影響がある」といってもどのレヴェルでいうのかを明らかにしない限り、定型的な立法による「影響」という用語からすれば、例えば戦争が海外で起きて日本人が巻き込まれそうというだけでも影響は受けるので、あらゆる戦争の後方支援が必要で、それが日本の幸福追求と何ら関係なくてもできる、国際私法のパワーゲームの材料にするかのようで、憲法法制史的にも是認できないように思われます。そういう意味で、イラク特措法が建て付けが良かった分、今回の飛躍ぶりがすごいな、という印象を受けます。

ページの先頭へ
menu