お役立ちコラム
12日午後10時ごろ、名古屋市東区赤塚町の国道19号交差点で、自転車に乗っていた男性が、元中日ドラゴンズ投手で会社役員の小松辰雄容疑者(58)=同市千種区宮根台2丁目=運転の乗用車にはねられた。男性は病院に搬送されたが、約10時間後に急性硬膜下血腫で死亡した。頭を強く打ったことが死亡の原因とみられる。今後、結果が重大であることから、厳しい刑事責任の追及は免れないものとみられる。
愛知県警東署によると、現場の交差点は国道19号と県道が交わっていて、県道の中央部にはバスレーンがある。交差点で県道を横断していた自転車と、バスレーンを東進していた小松さんの乗用車が衝突したという。自転車の男性は30代くらいで、東署が身元を調べている。小松さんは勤務先からの帰宅途中だったという。愛知県警東署は自動車運転処罰法違反(過失致死)の疑いがあるものとみて、捜査をするものとみられる。愛知県警東警察では、衝突の程度が大きく、居眠り運転やアルコール運転の可能性もあるものとみて、小松辰雄容疑者を追及するものとみられる。小松容疑者は、酒屋から帰宅途中だったとみられる。
毎日新聞12月10日は、ストーリーと題する記事で「起業で差別と闘う」という記事を掲載している。
甥っ子が住んでいるブリュッセル。グランプラスの街並みを思い出さずにはいられないが、「テロの温床」-その片隅、モレンペーク地区はそのように呼ばれているのだという。
理由がないわけではない。パリで起きた同時多発テロ。パリに近いブリュッセルの情勢や現地からの報道では逮捕された容疑者などは、ブリュッセルからやってきているというのだ。パリ同時多発テロ。モロッコ系移民にルーツを持つ男子たちがイスラミックステートに感化されテロを行ったものだ。モロッコは、1960年代、労働力不足を補うため移民政策をとった。その後、単純労働者のみが取り残される結果となったのだ。
それからのフランスは、つい最近まで、非常事態が宣言されていて、あちらこちらに武装警察官のパトカーなどがいた。同報道によれば「起業して収入を得ることで差別・偏見と闘うー」というのだという。その道のりこそ、むき出しの好奇心や嫉妬心、まるで容疑者扱いされている中でむき出しの好奇心との闘いでもある。「何が彼らを突き動かしているのか」
毎日新聞の報道によれば、130名が犠牲になったパリの同時多発テロの実行グループの容疑者は10名。その多くは自爆したり実行犯以外は逮捕されたりしている。
「フランスの作家ユゴーが世界で最も美しい広場と称賛したブリュッセル中心部のグランプラス。」しかし、グランプラスは職業団体、いわば「既得権の象徴」の広場でもある。そのほとんどの建物がギルド組合の旧建物だ。
件のモレンベーク地区はグランプラスから10分ほどのところにある、という。街自体が小さいので、それほど驚かないが、名古屋駅まで10分といわれるとびっくりするかもしれない。
私が、パリとブリュッセルを一緒に訪れるが、メンタリティはとてもよく似ている。人種のサラダボールであるという点も同じでイスラム系が多いというのも同じだ。そして彼らの失業率が高いことも・・・。
毎日が取材する主人公の転機はテロが起きた2015年に起きた。起業のチャンスが起きたというわけだ。だが、その後のブリュッセルは空港でターミナルがほぼ全壊となり悲惨だった。容疑者グループは、モレンベーク出身者と疑われた。
ゴルフのカードの運転ができなさそうなトランプ。トランプは、モレンベークを「ヘルホール」、要は地獄の巣窟と呼んだのだという。
もっとも、こうしたベンチャーの取り組みは、グランプラスに居座る「守旧派」との戦いであり、トランプのような「ヘルホール」などと「ぼーーーー」として、中身を何も見ようとしないオールドエコノミーとの闘いでもある。
日本の沖縄も失業率は高いが起業率は高い。それを「ヘルホール」といっている者もいるのだ。そして、主人公は国連演説をする予定だがアメリカへの入国を拒否された。逮捕者が多いモレンベーク地区の出身であることを問題視されたものと考えられる。
「差別がつらい」仲間がそう話す。むき出しの好奇心でアメリカの保守系メディアなどのゴシップ・メディアは、好奇心満々と敵意、現実的悪意に満ちた報道だ。最近、ベルギー人に対するアメリカ入国の厳格化は甥っ子がベルギー国籍のため他人ごとではない。
起業には、保守派との対立や軋轢が避けられないし、企業家はお金持ちの社交クラブだ。起業家の集まりとは違う。差別はあるし、実力をつけたら、かってのBAとヴァージンの争いのように、つぶしにかかられるかもしれない。しかし、社会のせいにすることなく、自己との向き合いからおのずと自ら進むべき道が見つかるのではないかと思う。
服部弁護士(愛知県弁護士会)
児童ポルノのDVDを販売したとして、警視庁が今年5月に摘発したDVD販売会社の購入者リストに、警視庁や栃木など少なくとも4都県警の警察官が含まれていることが捜査関係者への取材で分かった。児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いがあり、各都県警は書類送検を視野に任意の事情聴取などの捜査を進めている模様だ。
このうち、栃木県警の40代の男性警部補は、裸の女児が映ったDVDを購入していたとして、同県警から事情聴取や家宅捜索を受けた。DVD販売会社に、昨年夏ごろから購入していた履歴が残っていたという。この警部補は購入を認めたが、一部のDVDは既に廃棄されていた。同県警は裏付け捜査を進め、年明けにも同法違反で書類送検するとみられる。
日本弁護士連合会は、副会長のうち2人以上は女性とするクオーター制を導入することを決めた。
もっとも、その内実は、現在13名の副会長を15名に増員するということで、フェミニストなど党派性のあるグループからの起用が懸念される。現在の副会長は、基本単位会の会長が務めているが、基本単位会の会長でもない左派が副会長として政治的左翼的言論をするのは強制加入団体である弁護士会の限界を超えている。
もともと、弁護士の2割は女性であるうえ、弁護士同士の結婚も多く女性弁護士は「名誉職」を多く務めていることが多い。クオーター制というのは、女性というのは弱者であり保護の対象でなければならないという考え方もあるが、史上6人目の最高裁判事に宮崎氏が任命される見通しであることを踏まえると、男性差別とならないような運用を求めたい。特に、一部のフェミニストグループの推薦が主軸になる恐れもあり、弁護士の政治的公平さを役員が失うことも懸念される。
現在、愛知県弁護士会の会長も女性であるが、折に触れて女性であることを強調する。しかし、かけがえのない人生を生き抜くために必要不可欠な基本的人権と下からの民主主義があれば、男性か、女性か、という問題はナンセンスである。
裁判官でも、事実上、偏りが生じないようにポジティブアクションがとられているが、「単に女性だから」という理由だけで業務上優遇される理論的論拠はないこと、憲法14条に違反すること、明らかである。女性の社会進出において、こうした有能な男性が排斥され、ポジティブアクションの結果、フェミニストが極端かつ一方的な過激意見を述べることが、ジェンダーの観点からも社会全体にもプラスの評価が出るとは言い難い。ある男性裁判官は、通常であれば男性Aが採用されるところ、Aより無能の女性Bを採用するということが増えている、という指摘もある。機械的に「枠」をもうけることは男性差別にほかならず反対である。
弁護士の宮崎裕子氏ら、来年1月から歴代6人目の女性最高裁判事となる。とはいうものの、最近は女性ならでは、という意見もなくなり平均的な女性裁判官が多いように思われる。宮崎氏は、婚姻により竹内裕子氏となっていたが、就任後も戸籍上虚偽の氏名である「宮崎」を使用するという。
しかし、最高裁は、公権力の行使のそのものであり、その公務就任には日本国籍があり、戸籍の記載に忠実でなけれればならないのは当然のことである。もちろん、すべての会社員の旧姓の使用が認められないというわけではないが、15名しかいない、もっとも強大な公権力を持ち、日本国籍があるがゆえに最高裁判事に就任した竹内氏が偽名を用いるというのは、これまでの櫻井龍子裁判官の例とも平仄が合わない。
いってみれば通称名はいつでも変えられることができるのであって、女性判事が女性であることをことさらに悪用し、いかなる公権力行使等公務員であることを避ける弊害も考えられる。また、竹内氏がプライベートにおいても宮崎姓を名乗っていないのか、その相当性があるのか、などは慎重な配慮が必要である。このことと夫婦同姓の議論は関係がない。夫婦同姓の議論は専ら公権力を行使しない人間が念頭にある。仮に夫婦同姓は違憲であるという立論があるとしても、裁判官が偽名で裁判をするということはあり得ないことである。
群馬県警前橋署は2013年3月24日、乗用車同士の衝突事故で2人に軽傷を負わせたとして、産経新聞社前橋支局記者、伊藤徳裕容疑者(48)=前橋市下新田町=を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。同署によると、伊藤容疑者は今年1月に免許取り消し処分を受けており、道交法違反(無免許)で調べる。伊藤徳博裕容疑者は「ぼーーーー」としていたと容疑を否認しているとみられることが2017年12月までに分かった。
逮捕容疑は24日午前1時15分ごろ、前橋市石倉町1の県道交差点で出合い頭の衝突事故を起こし、相手方の車の男性2人に軽傷を負わせた疑い。現場は信号がなく、産経新聞記者の伊藤徳裕容疑者の側に一時停止の標識があったが強いて無視したものとみられる。警察への取材では産経新聞記者は居眠りをしていた可能性があるとみて調べている。
2012年3月11日、神奈川県警戸部署は10日、折りたたみナイフを所持したとして、銃刀法違反の疑いで、横浜市青葉区松風台14の21、産経新聞東京本社運動部記者、本間普喜容疑者(48)を現行犯逮捕していたことが、2017年12月までに分かった。
逮捕容疑は10日午後9時55分ごろ、同市西区南幸1丁目の横浜駅相鉄口交番内で、折りたたみナイフ1本を携帯した疑い。
同署によると「酒を飲んだ帰りだった」と供述。酒をもってナイフを取り出した理由などナイフを持っていた理由について説明を拒んでいる。警察への取材によれば、常態的にナイフを持っていた疑いがもたれており態様は悪質とみられる。
午後9時50分ごろ、横浜駅前で本間容疑者が通行人の男性と口論になり、かばんから折りたたんだままのナイフを取り出した。ナイフを取り出し脅迫や殺害などの害悪行為に及ぼうとした可能性を否定することができないとみられる。目撃した通行人の女性が警察に通報し、署員が交番に本間容疑者を連行し逮捕した。極めて悪質な反社会的行為ながら産経新聞は何らの懲戒処分もしていないものとみられる。
シュシュ:最近の日本や韓国をみていると、「法の支配」というより「人による支配」、言い換えると為政者の好き勝手に人を処罰したり不利益に陥れるような気がするな。
弁護士 :典型的なのは朴槿恵前韓国大統領だね。逃走や証拠隠滅の恐れがあるとして勾留が続いているが、むしろ支援者の輪を作られたくないという政治的意図が透けて見えるね。
シュシュ:弁護人も全員辞めてしまったんでしょう。
弁護士 :うん。これほど大規模な裁判になると、勾留中では裁判の準備がいそがしいうえ、別に朴槿恵氏は守秘義務違反などの罪に問われただけで、殺人や強盗などとは質的に違うから長期の勾留は不当だろうね。弁護人は裁判所のそういう判断をみて、裁判手続きは「儀式」で「結論ありき」であることが十分に分かったとして辞任してしまったわけだね。
シュシュ:今後、朴槿恵氏の裁判はどうなるの。
弁護士 :国選弁護人の志願者が1名だけいるそうなので彼が担当することになりそうだけど、一人では、12万ページにも及ぶ記録を確認することは現実問題難しそうだよね。なので、裁判所が職権で国選弁護人を選任することにしているそうだけど、先ほどのとおり「結論ありき」で国選弁護人は「ピエロ」にされる可能性が高いので、みんな自己防衛のため選任を拒んでいるみたいだね。
シュシュ:安倍さんって外交のたびに「法の支配、人権、自由」という普遍的価値を共有する国とは仲良くしたいといっているけど、朴槿恵氏のことはどう思っているんだろうね。
弁護士 :本当の信念からの発言であれば正当な取り扱いをするように申し入れするべきではないかな。今回の韓国は国連人権高等弁務官が朴槿恵氏の取り扱いについて調査を始めたというくらいだから、「法の支配」を藉口した政治的意図があるといわれても仕方がないのだろうね。
シュシュ:日本にも久しぶりに「立憲」を名乗る政党が誕生したね。
弁護士 :立憲主義とは何のことかな?
シュシュ:はは。僕、一応、パリまで3時間のとこに住んでいるんですけど・・・。フランスの場合でいえば1789年に革命が起きて、国民主権、人権主義、権力分立が国家の基本原理として定められたね。1791年憲法では、権力を制限して自由を実現するという立憲主義の思想が基礎にされているね。この憲法16条には「権利保障がされず、権力分立社会が定められていない社会はすべての憲法を持つべきではない」とまで規定されているよ。
弁護士:さすが。立憲的意味における憲法というものだよね。具体的なありようとしては、「権力分立」によるチェック・アンド・バランスが大事だね。
シュシュ:そういう意味では、日本は国政政党が3分の2もの議席を持ち、首相に権限が集中しているので、行政活動に抑制・均衡があまり働いていなさそうだね。そういう意味では、例えばエンペラーに拒否権や裁可権を与える欧州の大統領制のようなやり方もあるのではないかな。
弁護士 :シュシュの政策論は柔軟だね。
シュシュ:小池氏がいうような情報公開の透明性では本質的解決にはならないよ。
弁護士 :立憲主義というより「法の支配」なのだけど、「人の支配」に対する概念で、人によるその場での恣意的支配を排除して、あらかじめ定められた法に基づいて行政を運営することを確保することが必要だね。
シュシュ:それでわかってきたけど「法の支配」を実現するためには、自由を保障する法と自由法を忠実に適用し執行することが必要になるよね。
弁護士 :評価は分かれるけど、特定秘密保護法、安全保障関連法、「共謀罪」はいずれも自由を阻害する法と理解する学者が多いのだよね。
シュシュ:組織運営や国家経営もわかるけど、フランス人が獲得してきた革命の成果を日本は引きついでいるのだからね。
弁護士: そういう意味では立憲を名乗る正当が躍進したのは示唆的だね。代表者は弁護士だから。
シュシュ:要はバランスという人もいるけど、自由の果実は絶対だからバランスをとる必要はない、権力がルールに従うなんて当たり前というのは、フランス語圏の感覚かな。もちろん、フランスもFNとかいるけどね。でもFNの代表者も弁護士だし革命の国だから、今更「立憲主義」を語らないといけない日本は大変だね。
海外子会社の所得にタックスヘイブン(租税回避地)対策税制を適用した課税処分をめぐり、デンソーが処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は平成29年10月24日、デンソー側の主張を認めた。名古屋国税局による約12億円の課税を認めた二審判決を破棄。デンソーの逆転勝訴が確定した。
タックスヘイブン対策税制は、税率が低い国・地域にある子会社の主な業務が「株式の保有」にとどまる場合、日本の親会社の所得に合算して課税する。子会社に事業実体があるなど一定の要件を満たせば適用が除外される。訴訟ではシンガポールにあるデンソー子会社が適用除外にあたるかが争点になっていた。
デンソー側は「子会社は東南アジア地域を統括する事業を担っている」と主張。国側は「子会社の業務は株式保有に含まれる機能にすぎない」としていた。
同小法廷は判決理由で「子会社の地域統括業務は調達や財務、物流改善など多岐にわたる。域内グループ会社の効率化やコスト低減を目的としており、相当の規模と実体を有していた」と指摘した。
要するに、株式の保有のみの場合、日本の親会社の所得に合算されるのですが、デンソーの海外事業が、単なる株式保有にとどまらない事業をしていたかが争点となりました。最高裁は、法制の制度趣旨を述べつつ、海外で事業を行っている会社に適用することは弊害がある。最高裁は地域統括事業を行っていたと指摘し、単なる株式の保有とするという事実認定を否定しました。税法については、解釈と事実認定ですが、本件では、双方が問題になっているといえそうです。
5 (1) 措置法66条の6第1項は,内国法人が,法人の所得等に対する租税の負担がないか又は極端に低い国若しくは地域(タックス・ヘイブン)に子会社を設立して経済活動を行い,当該子会社に所得を留保することにより,我が国における租税の負担を回避しようとする事例が生ずるようになったことから,このような事例に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的として,一定の要件を満たす外国子会社を特定外国子会社等と規定し,その課税対象留保金額を内国法人の所得の計算上益金の額に算入することとしたものである。 しかし,特定外国子会社等であっても,独立企業としての実体を備え,その所在する国又は地域において事業活動を行うことにつき十分な経済合理性がある場合にまで上記の取扱いを及ぼすとすれば,我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動を阻害するおそれがあることから,同条4項は,事業基準等の適用除外要件が全て満たされる場合には同条1項の規定を適用しないこととしている。 (2)ア 措置法66条の6第4項は,同条3項にいう株式の保有を主たる事業とする特定外国子会社等につき事業基準を満たさないとしているところ,株式を保有する者は,利益配当請求権等の自益権や株主総会の議決権等の共益権を行使することができるほか,保有に係る株式の運用として売買差益等を得ることが可能であり,それゆえ,他の会社に係る議決権の過半数の株式を保有する特定外国子会社等は,上記の株主権の行使を通じて,当該会社の経営を支配し,これを管理することができる。 しかし,他の会社の株式を保有する特定外国子会社等が,当該会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理,調整等に係る業務を行う場合,このような業務は,通常,当該会社の業務の合理化,効率化等を通じてその収益性の向上を図ることを直接の目的として,その内容も上記のとおり幅広い範囲に及び,これによって当該会社を含む一定の範囲に属する会社を統括していくものである。 そうであるから,その結果として当該会社の配当額の増加や資産価値の上昇に資することがあるとしても,株主権の行使や株式の運用に関連する業務等とは異なる独自の目的,内容,機能等を有するものというべきであって,上記の業務が株式の保有に係る事業に包含されその一部を構成すると解するのは相当ではない。 そして,A各事業年度において,Aの行っていた地域統括業務は,地域企画,調達,財務,材料技術,人事,情報システム及び物流改善という多岐にわたる業務から成り,豪亜地域における地域統括会社として,集中生産・相互補完体制を強化し,各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とするものということができるのであって,個々の業務につき対価を得て行われていたことも併せ考慮すると,上記の地域統括業務が株主権の行使や株式の運用に関連する業務等であるということはできない。 イ また,措置法66条の6第4項が株式の保有を主たる事業とする特定外国子会社等につき事業基準を満たさないとした趣旨は,株式の保有に係る事業はその性質上我が国においても十分に行い得るものであり,タックス・ヘイブンに所在して行うことについて税負担の軽減以外に積極的な経済合理性を見いだし難いことにある。この点,Aの行っていた地域統括業務は,地域経済圏の存在を踏まえて域内グループ会社の業務の合理化,効率化を目的とするものであって,当該地域において事業活動をする積極的な経済合理性を有することが否定できないから,これが株式の保有に係る事業に含まれると解することは上記規定の趣旨とも整合しない。 以上によれば,A各事業年度において,Aの行っていた地域統括業務は,措置法66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるものということはできない。 (3)ア 次に,措置法66条の6第3項及び4項にいう主たる事業は,特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定することが相当であり,特定外国子会社等が複数の事業を営んでいるときは,当該特定外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額,事業活動に要する使用人の数,事務所,店舗,工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当である。 イ これを本件についてみると,Aは,豪亜地域における地域統括会社として,域内グループ会社の業務の合理化,効率化を図ることを目的として,個々の業務につき対価を得つつ,地域企画,調達,財務,材料技術,人事,情報システム,物流改善という多岐にわたる地域統括業務を有機的に関連するものとして域内グループ会社に提供していたものである。そして,A各事業年度において,地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上高は収入金額の約85%に上っており,所得金額では保有株式の受取配当の占める割合が8,9割であったものの,その配当収入の中には地域統括業務によって域内グループ会社全体に原価率が低減した結果生じた利益が相当程度反映されていたものであり,本件現地事務所で勤務する従業員の多くが地域統括業務に従事し,Aの保有する有形固定資産の大半が地域統括業務に供されていたものである。 以上を総合的に勘案すれば,Aの行っていた地域統括業務は,相当の規模と実体を有するものであり,受取配当の所得金額に占める割合が高いことを踏まえても,事業活動として大きな比重を占めていたということができ,A各事業年度においては,地域統括業務が措置法66条の6第3項及び4項にいうAの主たる事業であったと認めるのが相当である。よって,Aは,A各事業年度において事業基準を満たすといえる。 (4) そして,前記3(2)の事実関係等によれば,A各事業年度において,Aは本店所在地国であるシンガポールにおいて地域統括業務に係る事業を行うのに必要と認められる固定施設を有していたこと,株主総会及び取締役会の開催,役員の職務執行並びに会計帳簿の作成及び保管がいずれも同国において行われるなど,Aが本店所在地国において事業の管理,支配及び運営を自ら行っていたこと,地域統括業務に係る事業は,措置法66条の6第4項1号に掲げる事業のいずれにも該当せず,Aはその事業を主としてシンガポールにおいて行っていたことがそれぞれ認められるから,Aは,前記2(2)②から④までの各要件に係る基準を満たすといえる。 したがって,上告人は,AにつきA各事業年度において適用除外要件を全て満たし,本件各事業年度において措置法66条の6第1項の適用が除外されるから,事業基準を満たさないことを理由に同項を適用してされた本件各処分(ただし,平成21年3月期の法人税の再更正処分については確定申告に係る所得の金額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金の額を下回る部分)はいずれも違法というべきである。
本件は、最終弁済日から13年を経過した場合において、貸金業者が住所を突き止め、和解契約書を取り交わしたというものである。
名古屋簡易裁判所平成29年7月11日は、債務の承認をしても、なお時効の援用ができるとしました。
同判例は、消滅時効完成後は、債務者が債務の承認をした場合は援用は許されない。しかしながら、交渉経過や債務承認がなされた状況等を総合考量し、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債務者が信頼することが相当と認められ得る状況の存在を要件として、これが認められない場合、債務者は、なおも消滅時効の援用が可能であるとしています。
同判例は
・高額の請求を受けた債務者は分割の申出をしてその場をしのごうとする心理状態になること
・債務者が和解契約締結後一切支払っていないこと
・債務者が弁護士に相談後直ちに援用の手続をしていること
を挙げて、「もはや債務者が時効を援用できないであろう債権者が信頼することが相当と認め得る状況の存在を否定し、債務者の消滅時効の主張を認めた。
