立憲主義と日本国憲法―シュシュとの会話

シュシュ:最近の日本や韓国をみていると、「法の支配」というより「人による支配」、言い換えると為政者の好き勝手に人を処罰したり不利益に陥れるような気がするな。

弁護士 :典型的なのは朴槿恵前韓国大統領だね。逃走や証拠隠滅の恐れがあるとして勾留が続いているが、むしろ支援者の輪を作られたくないという政治的意図が透けて見えるね。

シュシュ:弁護人も全員辞めてしまったんでしょう。

弁護士 :うん。これほど大規模な裁判になると、勾留中では裁判の準備がいそがしいうえ、別に朴槿恵氏は守秘義務違反などの罪に問われただけで、殺人や強盗などとは質的に違うから長期の勾留は不当だろうね。弁護人は裁判所のそういう判断をみて、裁判手続きは「儀式」で「結論ありき」であることが十分に分かったとして辞任してしまったわけだね。

シュシュ:今後、朴槿恵氏の裁判はどうなるの。

弁護士 :国選弁護人の志願者が1名だけいるそうなので彼が担当することになりそうだけど、一人では、12万ページにも及ぶ記録を確認することは現実問題難しそうだよね。なので、裁判所が職権で国選弁護人を選任することにしているそうだけど、先ほどのとおり「結論ありき」で国選弁護人は「ピエロ」にされる可能性が高いので、みんな自己防衛のため選任を拒んでいるみたいだね。

 

シュシュ:安倍さんって外交のたびに「法の支配、人権、自由」という普遍的価値を共有する国とは仲良くしたいといっているけど、朴槿恵氏のことはどう思っているんだろうね。

弁護士 :本当の信念からの発言であれば正当な取り扱いをするように申し入れするべきではないかな。今回の韓国は国連人権高等弁務官が朴槿恵氏の取り扱いについて調査を始めたというくらいだから、「法の支配」を藉口した政治的意図があるといわれても仕方がないのだろうね。

 

シュシュ:日本にも久しぶりに「立憲」を名乗る政党が誕生したね。

弁護士 :立憲主義とは何のことかな?

シュシュ:はは。僕、一応、パリまで3時間のとこに住んでいるんですけど・・・。フランスの場合でいえば1789年に革命が起きて、国民主権、人権主義、権力分立が国家の基本原理として定められたね。1791年憲法では、権力を制限して自由を実現するという立憲主義の思想が基礎にされているね。この憲法16条には「権利保障がされず、権力分立社会が定められていない社会はすべての憲法を持つべきではない」とまで規定されているよ。

 

弁護士:さすが。立憲的意味における憲法というものだよね。具体的なありようとしては、「権力分立」によるチェック・アンド・バランスが大事だね。

シュシュ:そういう意味では、日本は国政政党が3分の2もの議席を持ち、首相に権限が集中しているので、行政活動に抑制・均衡があまり働いていなさそうだね。そういう意味では、例えばエンペラーに拒否権や裁可権を与える欧州の大統領制のようなやり方もあるのではないかな。

 

弁護士 :シュシュの政策論は柔軟だね。

シュシュ:小池氏がいうような情報公開の透明性では本質的解決にはならないよ。

弁護士 :立憲主義というより「法の支配」なのだけど、「人の支配」に対する概念で、人によるその場での恣意的支配を排除して、あらかじめ定められた法に基づいて行政を運営することを確保することが必要だね。

 

シュシュ:それでわかってきたけど「法の支配」を実現するためには、自由を保障する法と自由法を忠実に適用し執行することが必要になるよね。

弁護士 :評価は分かれるけど、特定秘密保護法、安全保障関連法、「共謀罪」はいずれも自由を阻害する法と理解する学者が多いのだよね。

シュシュ:組織運営や国家経営もわかるけど、フランス人が獲得してきた革命の成果を日本は引きついでいるのだからね。

弁護士: そういう意味では立憲を名乗る正当が躍進したのは示唆的だね。代表者は弁護士だから。

シュシュ:要はバランスという人もいるけど、自由の果実は絶対だからバランスをとる必要はない、権力がルールに従うなんて当たり前というのは、フランス語圏の感覚かな。もちろん、フランスもFNとかいるけどね。でもFNの代表者も弁護士だし革命の国だから、今更「立憲主義」を語らないといけない日本は大変だね。

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