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新しい消滅時効援用の新判断2017年10月17日

本件は、最終弁済日から13年を経過した場合において、貸金業者が住所を突き止め、和解契約書を取り交わしたというものである。

名古屋簡易裁判所平成29年7月11日は、債務の承認をしても、なお時効の援用ができるとしました。

 

同判例は、消滅時効完成後は、債務者が債務の承認をした場合は援用は許されない。しかしながら、交渉経過や債務承認がなされた状況等を総合考量し、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債務者が信頼することが相当と認められ得る状況の存在を要件として、これが認められない場合、債務者は、なおも消滅時効の援用が可能であるとしています。

 

同判例は

・高額の請求を受けた債務者は分割の申出をしてその場をしのごうとする心理状態になること

・債務者が和解契約締結後一切支払っていないこと

・債務者が弁護士に相談後直ちに援用の手続をしていること

を挙げて、「もはや債務者が時効を援用できないであろう債権者が信頼することが相当と認め得る状況の存在を否定し、債務者の消滅時効の主張を認めた。

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