お役立ちコラム
当事務所が、関わっております「中部チャレンジゲート」の定例会で、国金の方をお迎えして、丹羽税理士とのセミナーが行われました。
融資に関わる裏話をうかがうことができました。
自己資金はどうか、調達資金でいってはいけないNGワードなど、経験豊富な丹羽税理士とのセッションは勉強になりました。
創業をお考えの方は、中部チャレンジゲートのセミナーにご関心をお持ちいただきますと幸いです。
テナントなどの賃料増額請求にかかる法的手続としては、賃料増額請求があります。しかし、民事調停法24条の2第1項の規定により、調停前置主義となっています。
調停は、原則として、裁判官である調停主任1名、不動産鑑定士など専門的知見を有する民事調停委員2名から組織されています。
調停が不成立の場合は、訴訟という流れとなります。
相当な賃料の判断方法というのは、既に継続している賃貸借の賃料改定を求めるものであることから「継続賃料」についての鑑定を求めることになります。
新規賃料に比べると安くなる傾向にあります。鑑定では、借家契約の内容・経緯・改定額・近隣の事例や、従来の家賃の決定囲碁の経済事情の変動割合、利潤率などを勘案して決定することになります。
暑気払いの季節です。
いくつかの暑気払いに参加されている方も多いのではないでしょうか。
事務所でも暑気払いを実施いたしました。非常勤の男性2名も参加してくれて賑やかな集いとなりました。
また、私は、先般、立命館法曹会の暑気払いに参加しに京都にいって参りました。
検事出身の弁護士から66期まで非常に多彩なみなさんの集まりで、楽しい時間と暑さを忘れさせてもらえる熱気をもらったと思っています。
ちなみに、検事出身者に聴いたところ「HERO」のように、一時的に事務官をシャッフルするということはやらないそうです!
それはそうか、といいながら、さすがは元・検事。いろいろ、現在担当している困難刑事事件のアドバイスなども受けて帰って参りました。
暑気払いの効果を活かして、今後も執務に精進して参る所存です。
体調崩されませんように。
実は、商標は何でも登録できるように見えて、いろいろ規制があります。
そこで、自分で作成した証票が、他人の商標と同じや類似でないか、といったこと、又は周知商標がないか調査することが重要です。
願書がいくら正確に作成されていてもその商標調査を受けようとする商標が既に登録されていたり、あるいは、極めて簡単でありふれた商標の場合、権利を取得することができません。
そこで、商標申請にあたっては先願調査をすることをおすすめします。先願調査は、これから出願しようとしている商標と同じものを探すだけではなく、出願する際の商標作成に参考となる多くの情報を収集することができます。
主なポイントは、公開商標広報と商標広報です。この広報は膨大な量なのですが、リサーチがしやすいことが特徴です。
商品及び役務の区分が分かれば、後は該当する商品及び役務の区分の広報を何年かに遡って先願調査すれば良いということになります。
これらは先願調査は欠かせませんし、商標権侵害にも役に立つといえるかもしれません。こうした調査のご依頼は当事務所に問い合わせください。
今月16日、ウィンク愛知にて、中部チャレンジゲートの講師として「弁護士が伝授!ベンチャー経営者が身に付けるべき法的リスクの回避法」と題しまして、知的財産権の役割、商標の役割、ブランドの重要性、類似商標の使用禁止、類似商号にならないかの調べ方、一般名称でも、図形商号と組み合わされている場合、例えば「窓」などについては、類似商号になる可能性があること、著名な商標を使用すれば、提供する商品又は役務に関わらず不正競争になること-などを講演させていただきました。
また、著作権に関しては、創業を目指される方が多いということでホームページからの素材の収集が著作権法に違反しないかといったインターネット関連についてご説明をさせていただきました。
当日は、ネットの専門家の講師の講演もあり、併せて、知的財産に関する理解を深めていただく一助となれば幸いです。
ありがとうございました。
不招請勧誘の禁止とは、勧誘を要請していない顧客に対し、訪問又は電話により、商品取引契約(取引の受託、代理等)を勧誘することを禁止する規制のことをいい、商品先物取引法に規制があります。
この判決では、顧客の側がもともとは純金積立取引に関心を持っており、証券会社の店舗を訪れたという事情があるようです。
しかし、顧客は、手持ち資金のほぼ全額を金地金を購入しており、原告が先物取引をするつもりはありませんでした。
ところが、この金地金はすぐに売却され商品先物取引を行ったということになります。
これは推論といわざるを得ないとおもいますが、買ったばかりの金を売るとは不合理であり、その背後には積極的な商品先物取引開始への勧誘行為があったと認定するのが相当であると認められています。
また、その後、顧客から勧誘を招請したとする確認書を作成するあたり、企業法務がなされていると思いますが、判決は「原告がその書類の文言の持つ意味を深く考えて署名・押印したとは考えられない」としました。
そのうえで、不招請招請勧誘、適合性違反、説明義務違反を認定し、民法715条1項に基づき損害賠償が認められています(広島地裁平成26年6月4日)、
東京地裁民事20部の発表によると、平成25年の受理件数は1万4000件、平成24年が1万5000件ですから、1割ほど減少したことになります。
管財事件についても9000件から約8000件になっています。
この点、法人も個人も倒産件数が減少しています。
景気の回復に加え、中小企業金融円滑化法の失効の後も目立った変化はないようです。
個人については、いわゆる総量規制で年収の3分の1までとの回生などから、借り入れを繰り返していた破産者の破産が減少しているようです。
本年は、景気もよく、金融円滑化法期限切れの影響が大きく出る可能性はあるものの、倒産事件の受理件数は東京においては、減少傾向にあるようです。
医療過誤や医療ミスが起こった場合、被害者の方は原状回復をお求めになります。
そして、原状回復が適わない場合は説明と適切な賠償が医療訴訟の実務の原則と考えられます。
当事務所は、医療ADRに関心があり、医療問題の当事者の自主的解決の代理を目指し、所長弁護士は紛争解決センターの運営委員をしています。
和解の内容については、予防接種法が施行された1948年7月から1988年1月までに6歳以下で、B型肝炎ウィルスに感染しており、一定の条件を満たす場合に、死亡から無症状の持続感染者まで病態に応じて50万円から3600万円を支払うというものです。
一定の条件とは、B型肝炎ウィルスに6ヶ月以上持続感染している、満7歳になるまで集団予防接種を受けた、1948年7月から88年1月までに6歳以下であること、母子感染ではないこと(例外あり)、他の感染源がないというもので、原則として給付金を得るには訴訟を提起する必要があります。しかし、弁護士費用の援助もできますから、実質的な弁護士費用は実質4パーセントです。実費はお預かりしますが、着手金は無料です。
B型肝炎訴訟は給付金を得るために訴訟を提起する必要がありますので、当事務所では、自分の親族が脳神経外科にかかったことがある経験、父親の死亡といった体験から、原状回復のための給付金訴訟のお手伝いをさせていただくことが当事務所の理念に沿うものと考え、積極的取り組みを行うことにいたしました。B型肝炎訴訟問題でお悩みの方は当事務所に是非ご相談ください。なお、当事務所は共産党系の事務所ではありませんので、脱原発のデモ行進に参加を強要されたり、ビラをもらって不愉快な想いをされるということはない理念を掲げた公平な法律事務所でございます。どうぞお気軽にご相談ください。
また、当事務所では医療過誤被害者ADR申立支援を行っています。現在、地方公共団地に苦情窓口が設置されていますが、医療裁判までは難しいかもしれないと悩まれている方もいるかもしれません。健康を害された場合は原状回復が必要となります。
しかし、医療ADR(愛知県弁護士会紛争解決センター)では、申立の法律相談を行っていません。そこで、申立サポートを当事務所で行っています。愛知県弁護士会の医療ADRには3つの特徴があります。まず、裁判と異なり話し合いが可能になること、専門委員という医師がおり仲裁人に協働して医療知識を提供すること、医療機関の応諾率が90パーセントを超えており、専門性の高いADRといえます。年間46件ほどの申立がありますが、これは名古屋地裁医療集中部に係属する事件数と変わらない件数といわれております。また、少額の事案についても比較的解決に向きやすいというメリットもあります。
医療ADRは、合理的な医療の悩み・健康被害がある場合の原状回復、説明責任の履行、医療機関側も合理的な医療の説明責任の履行の場としても活用されており、第三者医師である専門委員からの共助が得られる場合もあり得ます。
主には、内科、外科、整形外科、産婦人科、歯科、美容整形について取扱があります。
医療ADRは弁護士会が運営する患者様にも医療機関側にも公平かつ中立な紛争解決機関となっております。
ご利用をお考えの方は当事務所にご相談ください。
アドレスは、以下となっております。
http://www.horitsu-supporter.jp/adr
サッカーの日本代表には頑張ってもらいたいですね!
さて、税務調査というのは、いつやってくるのでしょうか。
税務調査先の選定は、業種・規模・業績・過去の調査実績などの要素に基づいて行われているようです。
近傍地域との比較も要素になっているという説もあります。
ですから、いつころ調査に入るかということの予想は難しいといえます。
従業員10名の会社では6年~7年くらい、売上や経費がほぼ一定の会社は、あまり税務調査のないという傾向もあります。
さらに、なんといっても、税務調査の多くは、赤字の会社よりも黒字の会社の方が多いということです。赤字会社ですと、かえって、還付という事態になってしまいますからね。
赤字会社でも全く税務調査がないというわけではなく、実質的に節税目的とみられる会社などは注意が必要のように思われます。
予備校には、入学したもののやっぱり行けなくなってしまったというケース、結構ありますよね。
予備校や塾を経営している人もいると思うのですが、大分地方裁判所平成26年4月14日は、解除後の期間に対応する授業料の全額を返還しないことを定めた本不返還条項は、平均的損害を超えるものとして、消費者契約法9条1号に該当するものとして、平均的な損害を超える部分が無効となるとの判断が示されました。
大学の入学金をめぐる判例はあるところですが、予備校について中途退学は認められない、というのがこれまでの常識だったように思いますが、大分地裁は、契約書ひな形の破棄を命じています。
全く返還しないという条項となっている場合は、契約書の見直しが必要となるでしょう。
