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商標の先願調査2014年08月10日

実は、商標は何でも登録できるように見えて、いろいろ規制があります。

 

そこで、自分で作成した証票が、他人の商標と同じや類似でないか、といったこと、又は周知商標がないか調査することが重要です。

 

願書がいくら正確に作成されていてもその商標調査を受けようとする商標が既に登録されていたり、あるいは、極めて簡単でありふれた商標の場合、権利を取得することができません。

 

そこで、商標申請にあたっては先願調査をすることをおすすめします。先願調査は、これから出願しようとしている商標と同じものを探すだけではなく、出願する際の商標作成に参考となる多くの情報を収集することができます。

 

主なポイントは、公開商標広報と商標広報です。この広報は膨大な量なのですが、リサーチがしやすいことが特徴です。

 

商品及び役務の区分が分かれば、後は該当する商品及び役務の区分の広報を何年かに遡って先願調査すれば良いということになります。

 

これらは先願調査は欠かせませんし、商標権侵害にも役に立つといえるかもしれません。こうした調査のご依頼は当事務所に問い合わせください。

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