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賃料増額請求の法的手続、問題解決!2014年08月19日

テナントなどの賃料増額請求にかかる法的手続としては、賃料増額請求があります。しかし、民事調停法24条の2第1項の規定により、調停前置主義となっています。

 

調停は、原則として、裁判官である調停主任1名、不動産鑑定士など専門的知見を有する民事調停委員2名から組織されています。

 

調停が不成立の場合は、訴訟という流れとなります。

 

相当な賃料の判断方法というのは、既に継続している賃貸借の賃料改定を求めるものであることから「継続賃料」についての鑑定を求めることになります。

新規賃料に比べると安くなる傾向にあります。鑑定では、借家契約の内容・経緯・改定額・近隣の事例や、従来の家賃の決定囲碁の経済事情の変動割合、利潤率などを勘案して決定することになります。

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