名古屋の弁護士のB型肝炎の給付金に専門的に取り組む無料相談サイト及び医療問題ADRサイトを開設いたしました。

医療過誤や医療ミスが起こった場合、被害者の方は原状回復をお求めになります。

 

そして、原状回復が適わない場合は説明と適切な賠償が医療訴訟の実務の原則と考えられます。

 

当事務所は、医療ADRに関心があり、医療問題の当事者の自主的解決の代理を目指し、所長弁護士は紛争解決センターの運営委員をしています。

 

和解の内容については、予防接種法が施行された1948年7月から1988年1月までに6歳以下で、B型肝炎ウィルスに感染しており、一定の条件を満たす場合に、死亡から無症状の持続感染者まで病態に応じて50万円から3600万円を支払うというものです。

 

一定の条件とは、B型肝炎ウィルスに6ヶ月以上持続感染している、満7歳になるまで集団予防接種を受けた、1948年7月から88年1月までに6歳以下であること、母子感染ではないこと(例外あり)、他の感染源がないというもので、原則として給付金を得るには訴訟を提起する必要があります。しかし、弁護士費用の援助もできますから、実質的な弁護士費用は実質4パーセントです。実費はお預かりしますが、着手金は無料です。

 

B型肝炎訴訟は給付金を得るために訴訟を提起する必要がありますので、当事務所では、自分の親族が脳神経外科にかかったことがある経験、父親の死亡といった体験から、原状回復のための給付金訴訟のお手伝いをさせていただくことが当事務所の理念に沿うものと考え、積極的取り組みを行うことにいたしました。B型肝炎訴訟問題でお悩みの方は当事務所に是非ご相談ください。なお、当事務所は共産党系の事務所ではありませんので、脱原発のデモ行進に参加を強要されたり、ビラをもらって不愉快な想いをされるということはない理念を掲げた公平な法律事務所でございます。どうぞお気軽にご相談ください。

また、当事務所では医療過誤被害者ADR申立支援を行っています。現在、地方公共団地に苦情窓口が設置されていますが、医療裁判までは難しいかもしれないと悩まれている方もいるかもしれません。健康を害された場合は原状回復が必要となります。

しかし、医療ADR(愛知県弁護士会紛争解決センター)では、申立の法律相談を行っていません。そこで、申立サポートを当事務所で行っています。愛知県弁護士会の医療ADRには3つの特徴があります。まず、裁判と異なり話し合いが可能になること、専門委員という医師がおり仲裁人に協働して医療知識を提供すること、医療機関の応諾率が90パーセントを超えており、専門性の高いADRといえます。年間46件ほどの申立がありますが、これは名古屋地裁医療集中部に係属する事件数と変わらない件数といわれております。また、少額の事案についても比較的解決に向きやすいというメリットもあります。

 

医療ADRは、合理的な医療の悩み・健康被害がある場合の原状回復、説明責任の履行、医療機関側も合理的な医療の説明責任の履行の場としても活用されており、第三者医師である専門委員からの共助が得られる場合もあり得ます。

 

主には、内科、外科、整形外科、産婦人科、歯科、美容整形について取扱があります。

 

医療ADRは弁護士会が運営する患者様にも医療機関側にも公平かつ中立な紛争解決機関となっております。

 

ご利用をお考えの方は当事務所にご相談ください。

 

アドレスは、以下となっております。

 

http://www.horitsu-supporter.jp/adr

ページの先頭へ
menu