お役立ちコラム

長谷川豊氏の降板劇

元フジテレビアナウンサーで、横領疑惑などで退職したフリーアナウンサーの長谷川豊氏が、人工透析患者に対する不適切な記事で、テレビ番組を3つ降板しました。

 

もっとも、ヒステリック社会のようなイメージもあり、3つ問題があるような気がしました。

 

1 表現の自由の法理から

長谷川氏のブログは分析的な記事ではありませんでした。明晰にいえば医療費を抑制する必要があるから人工透析患者の医療費を削るべきだ。その論拠は彼らは不摂生で、「心を入れ替える」点が正当化根拠だという。

今般の新聞報道でがんの治療など医療費抑制の動きが報道されている。必要な医療が必要な人が受けられない現状認識をどうするか、という点を私は問題意識を持っていました。つまり、薬についても同様で処方の制限など必要な処方がされず生活の質はもちろん体調を崩してしまうのではないか、という形で思いました。

 

長谷川氏は、どうしてこのブログを投稿したのか、特に取材した形跡もありませんし分かりませんが、問題なのは、長谷川氏のブログは措辞が不適切なだけで論調としては、政府寄りの論調なのです。したがって、政府のいっていることをややラディカルにいったらそうなる、という側面もある。それを揚げ足取りのような形にしてしまっている点が問題で、本来は何が問題であるのか、対抗言論で明らかにするべきなのが本筋だろうと思います。

 

私が思ったのは、テレビ大阪がニュースプラスフライデーのアンカーを降板させたことです。長谷川氏はニュース番組で不適切な発言をしたわけではないし、本来ニュース番組のアンカーは筑紫哲也氏やダンラザーのように攻撃にさらされるものです。それは本来、テレビ局が守ってあげなければならないのではないか。切るにしても契約期間の満了などを理由とするべきであると思いました。こういうことが続くとアンカーがブログなどでオピニオンの執筆をしなくなってしまう恐れがあります。

 

2 功利主義を理解していない

大学生ならだれでも知っている功利主義。結局、医療費抑制は功利主義的発想が根底にあるのですから、弱者切り捨てという批判がつきまとうのは常識です。特に透析は、これまで強者の人が弱者になる可能性もある話しであって国民的討議の事項です。それを不摂生などというのはどうかと思います。そもそも内因性の理由で透析が必要になることもあるのであって不摂生と内因性の問題を多く抱えていた人は関係がなく、基礎的な医療知識も欠いているのではないかと思いました。

基礎的な教養不足は否めないと思います。

 

3 アナウンサーかアンカーなのか

長谷川アナウンサーは、フジテレビは出演が難しいですし、在京局の出演も難しく、東京MXテレビや在阪のテレビ大阪などの報道・情報系や在阪のバラエティに出演していました。しかし、ジャーナリストとしてアンカーを名乗るのであれば、本来は、権力の監視やリベラル的発想は欠かせませんね。しかし、彼は、どちらかいえば自己責任なり、横領疑惑を正当化するブログを掲載し自己本位な面が否めません。この論点もマクロ的には正しいのかもしれませんが、ミクロ的には、つまり透析患者に寄り添う想いからいけば、このような立論になるのか、と思います。そして、アナウンサーやニュースキャスターはジャーナリストとは少し違います。公平性が必要であることから論陣がはれないのです。

おそらく、長谷川アナウンサーは感想程度のものを投稿し、アナウンサーとしての領分とジャーナリストとしての領分を誤解していたのではないかと思います。

 

4 最後に

医療費抑制に関して、必要な医療が受けられなくなるということはあってはならないことです。長谷川アナの炎上問題に矮小化せず、透析患者のみならず、がんであるとか、うつ病であるとか、そういうところでも問題になる話しです。長谷川さんのブログを拝見しましたが全く反省がないようで、謙虚さがなく驕りたかぶっているようです。患者さんは「心をいれかえて」とか書いてあります。もうこの人物は、バラエティの色物タレント以外としては用いるべきではないでしょう。ニュース番組のキャスターやアナウンサーとしての人間としての正しさに疑問符がつきます。繰り返し、透析患者は週に2回など透析にいかなくてはいけないわけで、それは仕事をしながらであれば大変なことです。その家族も大変なことでしょう。今後とも、適切なメディカルケアを求め、私は、医療費の抑制は、相当ではないと考えるのです。

証券会社で取引繰り返しによるコミッションの説明義務違反の事例

東京地裁平成28年5月23日によれば、取引損失及び弁護士費用相当額の賠償を請求した事案である。

 

本判決ですが、わずか1カ月の間に、合理的理由もないのに被告証券会社主導により、手数料目的のための過当な頻繁売買が勧誘されていること、取引を繰り返すことにより多額の手数料を要することになる点についての説明が十分に行われていなかったという説明義務違反があったと認定されています。

 

そのうえで、損害については、

・委託手数料から売買利益及び金利・配当を控除した額に加え

・弁護士費用

・過失相殺否定というものです。

市場取引の場合にも、説明義務違反を肯定した点で画期的といえるとのことです。

高齢者への仕組債販売について適合性原則違反と説明義務違反

東京地裁平成26年6月17日判決では、みずほの担当者に勧誘され、4種類の仕組債を相次いで購入したものの、約3946万円の損害を被った女性(当時77歳)が、みずほ証券及びみずほ銀行に対して不法行為による損害賠償を請求した事案です。

外国会社が発行したエクイティリンク債、EB債が問題となりました。

 

参照銘柄の動向次第で利払い期間及び利率、償還日及び償還内容が大きく左右される株価変動リスクや流動性リスクがあり、さらに一部の外貨建ての商品の場合には、為替変動リスクもあった。

 

判例は、やはり各商品の具体的な商品特性を踏まえています。したがって、商品の具体的な特性を踏まえることが重要であると解されます。

 

具体的には「本件各商品の含むリスクが相当程度大きく、原告は本件取引によってその抱えるリスクを過大に負担することになったものであり、かつ、そのリスクの大きさ及び仕組の難解さに鑑みれば、本件各商品の購入による損得を適切に判断するためには相当程度高度の投資判断能力が要求されるものであったと認められる」として、みずほ証券の担当者の勧誘行為について適合性原則違反を肯定しています。そして、「本件各商品の取引に伴う危険性を具体的に理解できるような情報が、必要な時間をかけて十分に提供されたとは認めがたい」として、説明義務違反を肯定しています。過失相殺3割をしています。

 

最判平成17年7月14日の判断枠組みの中での判断とみられています。

取引終了後の和解契約の無効を認め消滅時効が弁護士相談時とした事例

東京地裁平成28年4月28日は、事案としては、それなりにインパクトのあるもので、国内公設先物取引業者に勧誘され差益損金1000万円を含めた合計2200万円の損害を被った原告が、取引終了時である平成15年11月に同社従業員から債権債務なしとする和解書にサインさせられ9年後に弁護士に相談したという事例でした。

 

実際の年収は240万円の年金収入でしたが、これを年収800万円未満に丸を付けるように指導し虚偽の記載をしていたことや習熟度も十分ではありませんでした。

 

そして和解契約の無効を認定しました。和解契約が無効になるのも珍しいですが、和解契約書作成の際に、原告が損害賠償請求をなし得ることを認識していなかったものと認められ、かかる認識について従業員らに対して黙示に表示されていたことから要素の錯誤があるとされたようです。

 

問題は時効の起算点ですが、請求原因は、明確ではないのですが不法行為構成とすると知ったときから3年となります。そこで、原告は、平成25年1月に弁護士に相談をして初めて従業員の違法行為によって損害を被ったことを認識したとして、消滅時効期間が満了していないとしましたが、認識についてもある程度客観的なものが求められると解されるところから、少なくとも和解契約作成後弁護士に相談する機会があったのではなかったのか、など結論には疑問を差し挟む余地があります。

 

消滅時効については、名古屋高判平成25年2月27日が、時効の起算点は先物取引終了時ではないとした裁判例は出されています。東京地裁でも弁護士相談時という裁判例が出されたことに重要な意味があります。これは複雑なシステムを利用した消費者契約などでは応用がきく可能性を示唆するものと考えられるものです。

TOBで株強制取得に同額、最高裁。

M&AをめぐりTOBに応じなかった少数株主から強制的に株式を買い取るスクィーズアウトの際、この株価について、最高裁が、、TOBの価格と同額どの判断がありました。

 

一般的には、TOBに不満があるので、裁判までもつれ込んでいるので、TOBをする側を買収側というならば買収が和に有利な判断といえそうです。今回は、まず多数の株式を取得して、最後にスクィーズアウトをするという二段階方式で少数株主の保護が比較的高い事案でした。

 

住友商事とKDDIによるJCOMに対する買付。これはJCOM側も協力的だったのではないかと推測されるのですが、TOB公表後株価は上昇しますから、その部分が考慮されていないし、今後保持することにより値上がり利益が期待できるのですから、合理的に考えると、持っているかいないかについての判断権を奪うのであれば、TOBに加えた代償措置が必要、と考えられるのではないでしょうか。こうした考えを1審と2審は採用したようです。

 

一般的にTOBは敵対的なものは少なく、株価の値決めも専門家の客観的意見を聴いているのか、という疑問が提起されたのです。

 

今回の裁判所は、公正な手続だったか否かを判断するという点に重点をおいており、経営判断を代わりに行う手法は行うべきではない、という判断のようです。しかし、そうなると、その中身や特段の事情を今後明確にしていく必要があるのか、と思います。ただ、執務上敵対的買収の場合、本当に今回のJCOMのような立場の経営陣の意向に逆らってまで,適切に意見を述べる第三者委員会の意見は多くないとの指摘もあります。恣意性を排除するのは、かなり難しいので、立論が無理があるようにも思えますが、最高裁の判例である以上、今後、大きな影響を与えるでしょう。

 

もっとも,今回の司法判断により、M&AについてTOBと同じ価格でスクィーズアウトすることができるということになれば、上場している子会社などを有している場合など、M&Aがしやすくなる環境が整いやすくなるという点で、最高裁の政策的判断ではないかとも考えられます。

 

(1) 株式会社の株式の相当数を保有する株主(以下「多数株主」という。)が当該株式会社の株式等の公開買付けを行い,その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし,当該株式会社が同株式の全部を取得する取引においては,多数株主又は上記株式会社(以下「多数株主等」という。)と少数株主との間に利益相反関係が存在する。

しかしながら,独立した第三者委員会や専門家の意見を聴くなど意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ,公開買付けに応募しなかった株主の保有する上記株式も公開買付けに係る買付け等の価格と同額で取得する旨が明示されているなど一般に公正と認められる手続により上記公開買付けが行われた場合には,上記公開買付けに係る買付け等の価格は,上記取引を前提として多数株主等と少数株主との利害が適切に調整された結果が反映されたものであるというべきである。

そうすると,上記買付け等の価格は,全部取得条項付種類株式の取得日までの期間はある程度予測可能であることを踏まえて,上記取得日までに生ずべき市場の一般的な価格変動についても織り込んだ上で定められているということができる。上記の場合において,裁判所が,上記買付け等の価格を上記株式の取得価格として採用せず,公開買付け公表後の事情を考慮した補正をするなどして改めて上記株式の取得価格を算定することは,当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,本来考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定するものであり(最高裁平成26年(許)第39号同27年3月26日第一小法廷決定・民集69巻2号365頁参照),原則として,裁判所の合理的な裁量を超えたものといわざるを得ない。

(2) したがって,多数株主が株式会社の株式等の公開買付けを行い,その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし,当該株式会社が同株式の全部を取得する取引において,独立した第三者委員会や専門家の意見を聴くなど多数株主等と少数株主との間の利益相反関係の存在により意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ,公開買付けに応募しなかった株主の保有する上記株式も公開買付けに係る買付け等の価格と同額で取得する旨が明示されているなど一般に公正と認められる手続により上記公開買付けが行われ,その後に当該株式会社が上記買付け等の価格と同額で全部取得条項付種類株式を取得した場合には,上記取引の基礎となった事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情がない限り,裁判所は,上記株式の取得価格を上記公開買付けにおける買付け等の価格と同額とするのが相当である。
5 以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。抗告人の論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原決定は破棄を免れない。

そして,以上に説示したところによれば,本件株式の取得価格は,抗告人の主張するとおり,原則として本件買付価格と同額となるものというべきであり,本件の一連の取引においてその基礎となった事情に予期しない変動が生じたとは認められない。したがって,原々決定を取り消し,相手方らが有していた別紙保有株式数一覧表記載の抗告人の全部取得条項付種類株式の取得価格をいずれも1株につき12万3000円とすることとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官小池裕の補足意見がある。
裁判官小池裕の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛同するものであるが,会社法172条1項に基づく全部取得条項付種類株式の取得価格の決定に関する裁判所の合理的な裁量の在り方という点について,補足して意見を述べることとしたい。
会社法172条1項に基づき全部取得条項付種類株式の取得価格の決定の申立てがされた場合には,裁判所は,株主総会で定められた取得対価が存することを前提として,合理的な裁量に基づき,その対価を変更することの要否を判断し,変更を要するときは独自にその対価を算定し,取得価格を定めるものとされる。
この場合において,裁判所は,関係当事者によって形成された取引条件に関する判断や合意を対象として裁量的な判断をすることになるが,関係当事者の判断等の形成過程の公正さ,その判断等に基づく取引に関する関係当事者の予測可能性と利害,取引の衡平の確保等を考慮し,どこまでその判断等に介入するかについて検討する必要があると考えられる。
ところで,相互に特別の資本関係がない会社間の企業再編取引における株式買取請求に伴う株式の買取価格の決定の事案について,一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合には,株主総会における株主の合理的判断が妨げられたと認めるに足りる特段の事情のない限り,当該株式移転における株式移転比率は公正なものとみるのが相当であるとされる(最高裁平成23年(許)第21号,第22号同24年2月29日第二小法廷決定・民集66巻3号1784頁参照)。
本件は,多数株主による完全子会社化に向けた公開買付けと全部取得条項付種類株式の全部取得という二段階取引が行われた事案であり,多数株主等と少数株主との間に利益相反関係が存し,会社から退出を余儀なくされる少数株主の保護が要請される取引が対象となっている。

しかし,このように構造的な利益相反関係が存する場合についても,取引に関する意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ,一般に公正と認められる手続が実質的に行われ,多数株主等と少数株主との利害が適切に調整され,株式の買付価格が公正に定められたものと認められる場合には,裁判所は,独立当事者間の取引の場合と同様に,原則としてこのような手続を通じて定められた価格(取引条件)を尊重すべきものであると考えられる。

すなわち,裁判所は合理的な裁量に基づいて株式の取得価格の決定をするが,その判断においては,まず,関係当事者間の取引において一般に公正と認められる手続が実質的に行われたか否か,買付価格がそのような手続を通じて形成された公正な価格といえるか否かを認定することを要し,それが認定される場合には,原則として,公正な手続を通じて形成された取引条件である買付け等の価格を尊重し,取引の基礎とした事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情のない限り,当該買付け等の価格をもって取得価格とすべきものであると解するのが相当である。
株式価格の形成には多元的な要因が関わることから,種々の価格算定方式が存する。

そのため,株式価格の算定の公正さを確保するための手続等が講じられた場合にも,将来的な価格変動の見通し,組織再編等に伴う増加価値等の評価を考慮した株式価格について一義的な結論を得ることは困難であり,一定の選択の幅の中で関係当事者,株主の経済取引的な判断に委ねられる面が存するといわざるを得ない。

このような株式価格の算定の性質からすると,本件のような事案において,裁判所は,買付け等の価格という取引条件の形成に関わる手続の公正について的確に認定するという点で特に重要な機能を果たすものといえる。 そして,公正な手続等を通じて買付け等の価格が定められたとは認められない場合には,裁判所が取得価格を決定することになるが,その算定方法は市場株価分析によらざるを得ないこともあろう。ただし,裁判所が裁量権の行使に当たり,関係当事者等の経済取引的な判断を尊重してこれに委ねるべきか否かを判断するに当たっては,この方法が株式価格に関する多元的な要因を広く捉えるものとはいい難いという点も考慮する必要があろう。

原審は,本件の一連の取引は基本的に公正な手続を通じて行われたということができ,株式の取得日における客観的価値が市場株価から補正すべき事情がない場合であれば,本件買付価格は公正な価格といえるとしている。その上で,仮に本件公開買付けがなければ,本件株式は株価指標の推移に連動して一定程度の上昇があったと考えるのが合理的であるとし,取得価格の算定に当たり,本件買付価格を採用することなく,株価の回帰分析の方法等に基づく算定をした。

しかし,一般に公正と認められる手続を通じて本件買付価格が定められた場合には,取引の基礎とした事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情のない限り,その価格を尊重しこれを取得価格とすべきものであるところ,原審は,特段の事情が認められないにもかかわらず本件買付価格を採用しなかった上,本件買付価格には取得日までに生ずべき市場の一般的な価格変動が織り込まれているといえるにもかかわらず改めて事後の事情を考慮した補正をする算定をしており,本件取得価格の算定に関する原審の判断は,裁判所の合理的な裁量を超えたものといわざるを得ないと考える。
なお付言すると,本件において上記の特段の事情が認められないことは,少数株主の多数や株式市場によって本件買付価格が受け入れられたとみられることなどからも裏付けられるといえるであろう。

並行輸入の注意点

並行輸入においても、工場から直接仕入れている場合、偽物が多いといわれます。

 

法律上の定義は、メーカーを通しているのですが、Aブランドについてみると、1000発注を受けると3000を作ってしまいます。

 

その差である2000は、偽物として裁かれているということになってしまいます。

 

税関についても公式ルートから打診をしないと、なかなか水際でも、税関を通ってしまうのだそうです。これが、アマゾンでも売れ続けるものの、クレームがついてから販売がとまるというようなそうです。プラグが立ったものを輸入して捕まる、という人もいるのだそうです。

工場初であっても、日本の問屋を経由しておりますので、デパートが仕入れてしまうというケースもあるそうです。

 

今後、コンプライアンスの問題が出てくるものと考えられます。。

 

さて、お酒の輸入は国内においてお酒の販売免許が必要になります。

植物は植物検疫が必要となりまして、土関係はとてもうるさいといわれています。

 

バイオディーゼルといって、墨の状態になっていても検疫が必要となります。

 

革製品は、関税が30%で高い、といわれ採算に合わないといわれています。

 

関税リッピョウで調べることになりますが、一番、課税価格が1万円以下であれば関税はかかりません。

 

許認可の必要かつ関税が高いもの:皮:30

医療:10

だいたい6パーセント前後といいます。

 

中国からのEMSは1万円くらいですが、値段が5万円から6万円というものが書いてあり、それも含めて関税がかかってくる、といわれています。

運賃は嘘と申告することがあるそうです。業者が国からおカネをもらえるらしくそのような事態が生じることがあるそうです。

 

インボイスが100万円とすると、100万円に対して何パーセントと係るということになります.。

 

ルールをよく調べてから商品を取り扱うこと

⇒ 捕まる

日本にいながらでも、商品を選定できる環境

⇒ 画像に騙されない

外国から商品を買う心構え

会社の後継者になるということ

会社の後継者になるということというのは、どういうことなのか、実際の経験談のご報告を抜粋で掲載したいと思います。

 

後継者としての名乗りを上げたりしていましたが、後継者になるための勉強も何もしてきませんでした。そして報告者として名乗りを上げ、報告をつくり上げていく中で本当に自分と向き合うことができました。同友会の仲間といろいろな話をする中で徐々に後継者になるという意味を理解していきました。今まで言われていたことが社長としてではなく父親として聞いている自分がいて、そこに甘えていたことに気づきました。口では社長と言いながらも腹の中では父親としてしか見ていませんでした。また、社長からの辞職勧告では「やめろ」と言われた時はもうこの会社にいれないなという思いがあったものの、正直辞める勇気はありませんでした。

会社を後継するということは、現場での実務を誰にも負けないぐらい一生懸命やることの延長線上だと考えていました。しかしそれは仕事のよく出来る番頭さんで、後継者ではないのだと気づくことができました。
私は今まで従業員としてはすごく頑張ってきました。ただ2年前に後継者として宣言しているのに何も変わらない私に社長はどうしていいのか考えていたのだと思います。社長が私に気づかせようという優しさがやっとわかりました。後日、社長に辞職勧告をしたときの想いを聞く機会がありました。社長にしてみれば「やめろ」と言ったのは最後の賭けだったそうです。そこまでされないと気づけない私自身が情けなく思います。このきっかけがなかったらまだまだわかっていなかったかもしれません。

私が考える後継するということは、まず今自分の周りにあるもの全てに対して感謝をすることです。そして、社長の想いを理解した上で社員みんなにその想いを伝え浸透させていくことです。また、この・・・という会社に対して私が愛を持って、そして関わる全ての人に対して責任を持つという覚悟が必要です。まだ経営者としてはまったく知識もありませんし、まだまだ職人気質なところも抜けていませんが、心で人が動くような団結力のある会社にしていきたいと思っています。そして今まで社長が築き上げてきた会社の理念を大事にしていきたいと思っています。

インターネットの通信販売と民事規制

インターネットで物を購入する場合は、通信販売になることが多いと思われます。返品特約を広告に表示していない限り、8日を経過するまでの間、申込みを撤回・解除することができます。この点、広告に返品特約の記載があれば、インターネット通販の場合は申込みの撤回・解除が現行法制ではできません。

 

また、権利行使期間の起算日が商品引渡し日であることなど、返品の費用は消費者が負担することで、いわゆるクーリングオフとは違うところがあります。

 

一般的に訪問販売のような不意打ちと比較して、通信販売は、不意打ち的な勧誘を受けるものではありません。個人的には、ある程度の後見的介入も必要と考えますが消費者の自主性が尊重されているのです。したがって、2008年の法改正前には、民事規制は存在しませんでした。したがって、クーリングオフの規定の導入は当時としてはありませんでした。

 

もっとも、事業者側が、申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合などは撤回ができないものと現時では解されています。

ビジネスホンのリース

中小企業が、ビジネスホンのリース契約を締結する場合、「営業のために若しくは営業として締結するもの」(法26条1号)にあたる場合があり、消費者ではないことから特定商取引法の一般消費者としての保護は受けられないことが原則となります。

 

しかし、通達では、契約の相手方の属性や事業や法人である場合に一律に適用除外とするものではありませんが、その射程距離はあまり長いものではありません。

例えば、事業にも使われるけれども、個人用・家庭用に使用している場合には適用されます。

 

「営業のために若しくは営業として」にあたるか否かは、契約書上の購入者が誰かといった形式にとらわれず、購入者の商品使用の実態や営業の種類、規模、事業者の勧誘方法を考慮して実質的に判断されるものとされます。

 

名古屋高判平成19年11月19日判タ1270号433ページ

Xは個人で印刷画工を業として行っていた者であるが,平成15年12月8日と同16年6月1日の2回にわたり,通信機器の販売会社Aの社員Bを通じてリース会社Yとの間で通信機器(「タイコーソルボーネ」という事務所用電話の主装置及び電話機)のリース契約を締結した(ただし,各契約の内容及び2回目の契約の存否について争いがある)。各契約書にはクーリングオフに関する条項の記載がなかった。XはYに対し,同18年5月26日までの間,リース料として合計55万4400円を支払ったが,同年7月7日到達の内容証明郵便によりクーリングオフの権利を行使し,既払リース料の返還を求めた。Xの主張は,Xは個人事業者としての実態がないから特定商取引に関する法律26条による同法の適用除外には当たらないこと,BはYの代理人であり,各リース契約はBの詐欺により締結したものであるから,訴状により各リース契約を取り消すなどというものである。

 

これに対しYは,Xは個人事業者であるから同法の適用はないこと(したがって,クーリングオフはできない),各リース契約によれば,リース物件の瑕疵やXの錯誤についてYは責任を負わず,Xと売主Aとの間で解決することとされていることを主張し,Xの請求を争った。
第1審(名古屋地判平19.6.20)は,Xがデザイン業を営む個人事業者であったとしてクーリングオフを認めず,Bの詐欺について,BがYの代理人であったとか,Y担当者がその事情を知っていたなどとは認められないとしてXの請求を棄却した。
 

Xが控訴したところ,本件控訴審判決は,YがAにリース契約の勧誘及び締結の取次を継続的に行わせていたことからYを法2条1項1号の役務提供事業者であって,各契約は同法上の訪問販売に当たるとした上,Xは一人で印刷画工を行い,その規模は零細で,契約後,所轄税務署に廃業届を提出したこと,事務所は借家の一室に過ぎず,家庭用電話機1台あれば十分であったこと,Xはパソコンを使えず,リース物件は印刷画工の仕事との関連性も必要性も極めて低いことなどから,各リース契約はXの営業のために若しくは営業として締結されたものであるとは認められないとしてクーリングオフの適用を認め,第1審判決を取り消してXの請求を全部認容した。
 

法26条1項1号は,「売買契約又は役務提供契約で,その申込みをした者が営業のために若しくは営業として提供するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」について,クーリングオフ等を定めた規定を適用しないものとしている。本件において,第1審判決は,Xが事業者であったことを理由にクーリングオフ規定の適用を否定したが,本件控訴審判決は,法26条1項1号の法文に忠実に沿って事実認定を行い,各契約が「営業のために若しくは営業として締結」されたものではないとしてクーリングオフを認めた。本判決は,クーリングオフ規定の適用除外が争われる事案において,契約締結の目的が営業のために若しくは営業として行われたか否かを事業の実態などから詳細に検討すベきことを示したもの。

イキカツ

名古屋市主催「イキカツ(地域活動)応援講座」

「42歳現役社長が語る

今どき地域デビューのススメ」ご案内

 

 

この度、名古屋市主催で市内在住・在勤の方を

対象とした地域活動学習企画「イキカツ応援講座」を

愛知同友会として参加呼びかけ協力をすることとなり、

(愛知同友会7月理事会にて承認)

名古屋市に会社が所在する会員の皆様にご案内申し上げます。

 

講師の田中社長は岐阜県大垣市で廃棄物処理業を

営んでおり、岐阜同友会の会員でもあります。

田中氏は42歳で、現役社長と子育てパパを両立しながら

地元地域との信頼関係づくりを企業経営と結びつけ

PTA会長、小学校での演奏会、サロンコンサートなど

地元地域活動に精力的に関わっているとのことです。

 

講座は金曜夜19時より開催です。

仕事が終わった後に、経営者と社員の方ご一緒で

地域活動について触れてみませんか。

 

同友会は「国民や地域と共に」を理念に掲げ、

企業づくりや地域づくりを推進していますが、

これを学ぶ一環としても今講座をご活用下されば

幸いです。

 

 

 

■講座概要(名古屋市公式HPより):

地域のみなさんが、ご自分の知識や経験を活かして、

お住まいの地域をはじめ様々な地域活動の現場で

活躍するための心得やヒントをご紹介する講座を開催します。

地域活動に関心がある方や参加してみたいと考えている方など、

多くの方のご参加をお待ちしております。

 

 

■日時:2016年8月26日(金)19時~20時半

 

■会場:名古屋市市民活動推進センター 集会室

名古屋市中区栄3-18-1

ナディアパーク デザインセンタービル6F

 

■講師:田中禎一氏/昭和技研(株)社長

岐阜県大垣市の廃棄物処理業(岐阜同友会会員)

 

■参加対象:名古屋市に在住または在勤の方

(案内チラシには対象者は「会社員」と記載されていますが

経営者の方もご参加いただけます。)

 

■参加費:無料   ■定員:50名

■申込締切日:8月18日

 

■詳細は下記の名古屋市公式ホームページよりご確認ください。

http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000084621.html


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