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支払督促の利用のすすめ。2012年12月09日

法人が有している金銭債権について、法的に債権が消滅した場合はもちろん、会計上、貸し倒れ損失を計上し、債権の全額が回収不能であること等一定の要件を満たした場合には税務上も貸し倒れ損失として損金に計上されることになります。

しかし,金銭債権が本当に回収不能であるかは税務当局と争いになることもあります。

例えば、法人の有する金銭債権につき、債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになれば、明らかになった事業年度において貸し倒れとして損金処理をすることができます。

債権の全額が回収不能であるかは争いがありますが、債務名義を取得して強制執行を行ったが,回収ができなかった場合は,プラスの方向で考える一つの要素となります。

さて、簡易迅速に債務名義を得る方法として支払督促があります。

支払督促とは,主に債務者に金銭の支払いをするよう督促する旨の裁判所書記官の処分のことをいいます。支払督促は簡易な手続で申立をすることができますし,最終的には,債務名義となり強制執行をすることができます。

支払督促自体は,債権者の主張に基づいて行われ証拠の提出もいりません。これに対して、債務者は債権の存在を争った利する場合は督促異議という手続をすれば通常訴訟に移行することになります。

逆に債務者から督促異議が出なければ、債権者は強制執行をするための仮執行宣言をつけてもらう申立をすることになります。これが確定すれば強制執行ができる債務名義となるのです。

支払督促は裁判所を介して行いますから債権者が真摯に回収しようとする意思を持っていることを伝えることにもなります。もっとも、支払督促は督促異議が出されてしまいますと、通常訴訟に移行するので、最初から督促異議が出されそうな場合は、最初から通常訴訟を提起した方が妥当といえる場合があります。

支払督促についてのご相談は、法律サポーターまでどうぞ。

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