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消費税・自動販売機スキーム事件判決2012年12月14日

平成24年12月14日、東京地裁で消費税・自動販売機スキーム事件の判決が言い渡されたようです。

 

判決文の入手ができていませんので,どのような内容になっているのか関心のあるところです。

 

私の認識ですと,すでに法改正によりこのスキームによる消費税の節税を図ることはできなくなっています。

 

もともとは,アパート経営をしようというときに消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に出すことになります。これによって、消費税の申告をすることになるわけです。

 

さて,そういえば私の住んでいるマンションにも自動販売機が設置されているのもこういう意味があるのかなと思ってしまいます。どういうことかというと、アパート建築+自販機を設置するわけです。

 

自販機の売り上げは消費税の課税売上となります。ただし,アパート建築費用のうち消費税部分は消費税の経費(仕入税額控除)の対象となるのです。したがって,それなりの消費税の還付を受けることができるというスキームとして成り立っていたのでした。

 

例えば、サポート・アパート社が、5000万円でアパートを建築しました。消費税は250万円になります。次に、自販機も設置し売上が30万円だと消費税は1万5000円となるわけです。

 

そうすると,1万5000円から250万円を引いた金額、マイナス2,485,000円となり、その金額の還付を受けることができる、簡単にいうとこういうスキームでした。

 

もっとも、租税法は時代の移り変わりが早く、早速改正がなされており、平たく申し上げると、3年間の平均課税売上割合を用いて消費税を計算することになりました。そのため、1年目の約250万円の還付の大半は国に戻さなければならなくなってしまいました。

 

本日の判決は、改正前の案件についての消費税法の適合性が争われたものと考えられます。

 

また、情報が入りましたらお知らせしていこうと思います。

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