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金融円滑化法のセミナーが開催されました①2013年01月09日

さて、金融円滑化法セミナーが無事に開催されました。

中山弁護士からの私的再建についての報告がありました。

債権者については、事業継続には関心がなく不動産に対する強制執行に前のめりになっている件についてご報告をされました。

たしかに、債権者が強行策にうってくる側としては、これに対する対抗策というのは法的展開も限られるのではないかと考えられます。

ご紹介された案件は個人事業主による料理屋でした。

普通であれば、個人事業主の破産ということになるかのではないかと思います。しかしながら、依頼者は、お店を維持することに並々ならぬパッションを持っていたようです。

そこで、かかるパッションに答える方策はあるのか否かということになります。

ここでは詳しくふれませんが、オルタネート案も検討したようですが、サービサー会社は1億円から下げる気配はない、というだったようです。サービサーとの交渉も重要ですが、そのまま競売の申立に進んでいきました。

そこで、特定調停手続の申立を行ったとのことでした。特定調停というのは、当時としては過払い金の仲裁をしている程度の認識だったわけです。

特定調停法7条によって強制競売執行停止の申立をなされたそうです。すなわち「特定調停にかかる事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし、若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円満な進行を妨げるおそれがあるときは、申立人により、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずる」ものとされています。

①債権者の同意を得るために活用できる特定調停手続

②特定調停手続の中で強制執行を止めることができること

③あらゆる場面で説得の要となるのは、事業自体の社会的存在価値、関係者の意欲などをあげられました。

また、税務会計の分野とのコラボレートが大事になるとの指摘もなされていました。

金融円滑化法終了のトピックについては、Q&Aにもありますので、ご覧ください。

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