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祖父母の孫への教育資金援助非課税か?2013年01月09日

9日付けの読売新聞は以下のように伝えています。

 

「祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を非課税にする。省エネルギー設備などへの環境関連投資を促す税制も拡充し、財政出動に加えて税制面でも成長を後押しする。」「贈与税の非課税措置は、数年間の時限措置とする方向だ。祖父母から孫などに、将来必要な教育資金をまとめて贈与した場合、1人あたり1000万~1500万円を上限に贈与税を非課税にする。

祖父母が孫の大学に授業料を直接払い込むのは、原則として贈与とはみなされない。ただ、入学時に大学4年間の授業料をまとめて孫に渡すのは贈与となり、贈与税がかかるため、制度変更を求める声が出ていた。贈与税の非課税措置は、数年間の時限措置とする方向だ。祖父母から孫などに、将来必要な教育資金をまとめて贈与した場合、1人あたり1000万~1500万円を上限に贈与税を非課税にする。 」

これまでは、孫に対して授業料をまとめて渡すことは、贈与税の対象となっていました。特に高額の授業料がかかる大学に進学する場合は、祖父母世代から孫世代への所得の移転が起こらず、結果的に大学進学の足かせになっていた面があると思います。

今後、どのような内容の法令になるのか、注視していきたいと思います。

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