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中小企業における経営の承継円滑化審判2013年10月25日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件というものがあります。

 

これは、中小企業の代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼさないようにするため、後継者が取得した株式等及び株式等以外の財産について遺留分を算定するための価額に算入しないなどの合意等をした場合について,これについての家庭裁判所の許可を受ける事件というものがあります。

 

すなわち、推定相続人は、その全員の合意により書面によって、後継者が旧代表者空取得した株式等につき、遺留分の民法の特例を受けられることになります。

 

法律効果としては、株式の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること-を発生させることができるということになります。これらの合意は、経済産業大臣が確認して、家裁の許可を受けたときにその効力を生じることになります。

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