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医療過誤訴訟についてのご相談2013年10月30日

当事務所では,医療問題についてのご相談も承っております。

 

しかしながら,ADRの公益委員を務めております立場からいたしますと,ご家族の言い分のみで訴訟・示談の方針を立てられない特殊な案件が医療訴訟であると思います。

 

まず,患者様がお亡くなりになられたとしても,法律上の責任は結果責任ではありません。

したがって,医師に注意義務違反があるかどうかの吟味が必要になります。そのためには,診療経過の把握及び医学的知見からの評価-という作業が必要となります。

 

具体的には,診療録を把握する必要がありますが,この場合は証拠保全手続によって診療録を入手することが必要です。このような診療録を検討することなしに,相手方と交渉することはできません。また,中立的なADRの立場においても診療録に基づく主張がない場合については,あっせん・仲裁のしようがないということになりまねません。

 

次に,医学的知見としては,当該医師の平均的な知見のレベルに達していたか否かが争点となります。したがって,医学文献を調査し,更には医学的な意見を得られるようなdpりょくをする必要があるかもしれません。

 

医事訴訟については時間がかかることから,当会のADRへの申立をなされることを検討して,簡易迅速な審理を望まれる方もいらっしゃいます。そのようなことをご希望の方は,当事務所にご相談ください。

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