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執行センターの取り扱い2013年11月18日

競売の申立をしたものの、お金にならないということで無剰余取消になることがあります。

法は、無意味な強制執行には否定的なのです。しかしながら、それにとどまらず、差押債権者は、将来に備えて仮差押をすることもできなくなると考えられています。

 

無剰余取消がなされた不動産については、将来にわたり仮差押が可能であるかという問題が存在しますが、名古屋本庁では仮差押を認めていません。

 

これでは、事実上、当該不動産は差押禁止財産に匹敵するものとなります。

このような観点からは、結局のところ、無剰余といいえるものの範囲を狭くする必要があります。これらは「買受可能価格」「見込額の認定」を厳格にすることが認められるものと考えられます。

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