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消滅時効の利益の放棄と脅迫的言動2014年01月12日

貸金業者が,債務者が消滅時効完成後に2回弁済をして債務を承認したことを理由に,貸金の返還を求めた事案について,債務者が合意成立前の電話督促翌日に支払いをしたのは,貸金業者からの脅迫的言動による恐怖心を抱いたものと認定し,消滅時効の完成を認め請求を棄却する判決が,大阪地裁平成25年10月25日でありました。

 

一般的に,消滅時効の時効の利益の放棄は,時効完成後の弁済が客観的なものと考えられています。また,事案からしても,脅迫的言動の中身はどのようなものかは詳らかではありません。

しかし,証拠からすれば録音テープなど客観的に事後的検証可能性があったわけではなさそうです。そのような意味で,BtoCの場合は,自社の側で電話を録音するなどの体制の整備が求められることになるのではないでしょうか。

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