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株価指数2倍連動債の事案で、説明義務及び錯誤無効が認められた事例2014年12月12日

取引当時66歳であり、まだ要注意高齢者ではありませんし、しかも、過去に相応の株式の取引経験と資産のある会社社長とその経営会社が、電気ガス指数の2倍連動債を購入させられた事例です。

 

2倍連動債については、ノックイン条件が満たされた事実を社員が告げて多らず、虚偽の接触履歴を作成したこと、元本保証と告げていることから、顧客が元本保証の商品と誤信して購入したものとして説明義務違反を認めた。また、ノックイン条件及びこの条件が満たされた場合のリスクは、経済的にみると本件仕組債の最も重要な商品特性かつリスクであるとされました。

 

この点について錯誤は、要素の錯誤にあたるので、錯誤無効を認めています。

 

営業マンには、商品について最も重要な商品特性を理解させるとともに、元本保証など事実に反して勧誘する指導が必要になると考えられます。

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