不招請勧誘により開始された商品先物取引において、損害の全部を認めた事例

東京高等裁判所平成27年10月21日は、

・投資経験ほどんとない

・通常の商品先物取引

・損害の全部の賠償を認める

ものでした。

 

控訴審では、

・不招請勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、適合性原則違反、一任取引、無意味な特定売買などの違法による不法行為を認めたもの

 

事実認定ですが

・被害者の意思に基づいて積極的に行われたものか

・勧誘の招請ということを認めなかったもの

 

といえます。

 

投資経験に加えて、一連の意思を認定している点が参考になると思われます。

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