家賃滞納の追い出し方と不法行為2016年06月10日
カテゴリ:法律に関するニュース
東京地裁平成28年4月18日は、要するに家賃を2カ月滞納した賃借人に対して、補助キーを取り付けて追い出し行為を行った。
この点、物件への立ち入りを強制的に遮断する行為につき不法行為責任を認めている。
また、物件内に立ち入る行為も、窃盗罪又は器物損壊罪に処せられるべき不法行為としました。
財産的損害 30万円
精神的損害 20万円
弁護士費用 5万円
中小企業の法律サポーターTOP > お役立ちコラム > 家賃滞納の追い出し方と不法行為
カテゴリ:法律に関するニュース
東京地裁平成28年4月18日は、要するに家賃を2カ月滞納した賃借人に対して、補助キーを取り付けて追い出し行為を行った。
この点、物件への立ち入りを強制的に遮断する行為につき不法行為責任を認めている。
また、物件内に立ち入る行為も、窃盗罪又は器物損壊罪に処せられるべき不法行為としました。
財産的損害 30万円
精神的損害 20万円
弁護士費用 5万円
「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。