家賃滞納の追い出し方と不法行為

東京地裁平成28年4月18日は、要するに家賃を2カ月滞納した賃借人に対して、補助キーを取り付けて追い出し行為を行った。

 

この点、物件への立ち入りを強制的に遮断する行為につき不法行為責任を認めている。

 

また、物件内に立ち入る行為も、窃盗罪又は器物損壊罪に処せられるべき不法行為としました。

 

財産的損害 30万円

精神的損害 20万円

弁護士費用 5万円

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