会計帳簿の閲覧請求についての具体的理由

東京高裁平成28年3月28日は、会計帳簿の閲覧謄写の請求について、関連会社に対する会社の不必要または不適切な財貨の移動がされていないかを確認する必要がある、会社の代表取締役に対する責任追及を行う必要がある、取締役の利益相反取引の有無を明らかにする必要がある場合、その請求の理由の内容は具体的であるとしています。

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