会計帳簿の閲覧請求についての具体的理由2016年06月17日
カテゴリ:法律に関するニュース
東京高裁平成28年3月28日は、会計帳簿の閲覧謄写の請求について、関連会社に対する会社の不必要または不適切な財貨の移動がされていないかを確認する必要がある、会社の代表取締役に対する責任追及を行う必要がある、取締役の利益相反取引の有無を明らかにする必要がある場合、その請求の理由の内容は具体的であるとしています。
中小企業の法律サポーターTOP > お役立ちコラム > 会計帳簿の閲覧請求についての具体的理由
カテゴリ:法律に関するニュース
東京高裁平成28年3月28日は、会計帳簿の閲覧謄写の請求について、関連会社に対する会社の不必要または不適切な財貨の移動がされていないかを確認する必要がある、会社の代表取締役に対する責任追及を行う必要がある、取締役の利益相反取引の有無を明らかにする必要がある場合、その請求の理由の内容は具体的であるとしています。
「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。