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あっせん仲裁人研究会が開催されました。2013年03月25日

今日、愛知県弁護士会のあっせん仲裁人研究会が開催されました。

 

紛争解決センターという調停に似た手続を弁護士会で運営しています。

 

調停と同じことをしていても意味がないのですが,調停の場合は長期にわたって調停を行うということはあまり想定されていません。また,民事調停の場合は,調停委員が弁護士等の法律専門家,あるいは建築士などの専門家が調停委員になることもあると思います。もっとも,裁判官が背後にいて調停を調停委員を通じて運営していることになります。ですから,争いが大きいものであるとか,話し合いが2~3回で終わらないものについては,民事調停として成立しないことが多いのではないか,と思います。ある裁判官の寄稿したものでも,民事訴訟のように要件事実を目標にするものではない雑ぱくさから「つきあっていられない」と率直に書いたものもありました。

 

紛争解決センターの特色というのは,複雑な問題の調停に向いているということです。例えば,医療事件の場合には,センターには1年に約33件の申立がありましたが,これは名古屋地裁の医療集中部の件数と同じ程度といわれています。あっせん・仲裁人をサポートする意思専門委員が5名から26名に増えています。

調停委員が必ず弁護士となるため進行が要件事実を意識して的確になされ,長期の案件となっても打ち切られることなく付き合ってくれるというメリットがあるといえます。

 

複雑なものとしては,会社の内部紛争が親族の相続と関連している場合で、関連会社も複数あるというような場合です。こうしたものは,すべてを俎上に載せた解決が現実的であることが多いのですが,家裁では遺産分割をやり会社関係は地裁でやってください,といわれてしまうわけです。また,法人格が異なると,同族で実質は一緒という前提は公的な場では通用しないということになります。

こうした案件は,紛争解決センターは複雑な案件に向いており,かつ,柔軟な解決案を提案することができるということではないかと思います。

こうした紛争解決センターのご利用の代理に関しては,お問い合わせください。

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