高齢者にリスクがある商品を販売する場合の説明義務

元本割れのリスクや為替リスクがある金融商品を高齢者に販売することはできるのでしょうか。

 

当然のことながら知識が乏しく、投資について適時な判断ができるかどうかは一般的に疑問を抱く人が多いのではないでしょうか。

 

また特に元本割れのリスクについての理解がなされているか分かりません。そこで、商品説明書については重要事項説明書を交付し、家族にも説明し、書面に記録を残し十分な説明をすることが重要です。この点は大手の証券会社でも説明義務の不履行が認定された例がありますので、慎重に行う必要があります。

 

最高裁は、「証券会社の担当者が、顧客の意向と実状に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から大きく逸脱した証券取引の勧誘の取引をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為上違法となる」(最判平成17年7月14日)としています。

判例からすると、基礎商品が何か、上場商品であるのか、それらの特性、比例して顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態が考慮の歩ピントになるといわれています。また重要なリスクは説明しないといけません(金商法38条7号)。

高齢者は75歳以上について高齢顧客と定義され、80歳以上を慎重顧客として定義されています(日本証券業協会)。

 

高齢者は、家族に内緒でハイリスク商品を購入することがありますし、また急激に判断能力が低下されることもありますので、そうした体調面もチェックしておく必要があります。

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