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企画書をめぐるトラブル2012年09月17日

起業された皆さま方のお話をうかがっていると、一度は経験するのが企画書の内容をそのままとられてしまい、

提出先の会社が「自分の企画」として大手メーカーなどに売り込みに行く,あるいは取引先が勝手に企画を使っている・・・

というパターンが多いようです。

頑張って企画書を書いたのに、それを流用されて他人名義として採用されてしまい自分には1円も入らない,

こういう悔しい思いをされているからもいるようです。

しかし、著作権は表現を保護するものではないのでアイデアは保護の対象にはなりません。

ですから、イラスト、写真等、建築設計図面などが含まれていない場合は、企画書に表されている

アイディア自体を守るというのはかなり難しいと思います。

例えば、設計の企画書であれば、表現の創作性があるということで、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表その他の

図名の著作物」にあたる場合もあります。

また、企画の内容がパンフレットなどの編集物であれば、編集著作権を主張するということも考えられます。

数値的裏付けや工期に関するデータは著作物にはあたらないものと考えられます。

以上のように著作権が認められる範囲で、企画書を渡した業者が著作権を侵害しているか否かが問題となります。

この点は、両者を全体的に考察して、同一といえるかという評価が入り込みます。

ただし、この同一というのがくせ者で、ここが違う、配列が違う、ということで同一性を否定されて、著作権侵害を

否定する例も目立ちます。

この点、東京高判平成7年1月31日判時1525号150頁は、比較的広く同一性を肯定しましたが、原告が

広告会社であるという点も無関係ではないと解されます。競合の場合は、依頼主はすべての情報を得てしまいます。

それを流用しないという信義則上の義務を負っているという解釈の下、損害賠償請求を行うことは可能であると

考えられます。

契約書の中に、流用を禁止する文言を入れられるのであれば、それに越したことはないでしょうが、なかなか立場上、

盛り込むことは難しいとのご意見も頂戴いたします。

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