日弁連交通事故相談センターの委員に委嘱されました。

私は,財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部の交通事故相談センター委員会委員の委嘱を受けました。

 

交通事故の損害賠償の仕組みは専門的で複雑です。その基準も自賠責基準,任意保険会社基準,裁判基準とありますので,一般の方には理解が難しい面があります。

その結果,十分な賠償金が得られないまま終わってしまうことがあります。これは,二重の被害を受けたともいえるかもしれません。

弁護士に依頼すると,弁護士が本人に代わって相手方の保険会社と交渉しますので,物理的心理的な負担が少なくなるとともに,適正な賠償額を得られる確率が高まります。

 

また,中小企業の場合,経営者の社長、専務が交通事故に遭ってしまった,個人事業主が被害に遭ってしまい外注せざるを得なくなった休業損害(事業損害)も問題となります。

しかし,こうした休業損害についても認定は,機械的に行われ実態からかけ離れてしまうということがあります。

また,お忙しいためについつい十分な賠償金が得られないまま,示談書に署名をしてしまうということもあるかもしれません。

 

相手方やその保険会社と示談してしまうと、それ請求する権利がなくなってしまいますので,それ以上の損害賠償請求ができなくなるので注意が必要となります。

示談が成立するまでの間であれば、どのタイミングでもご依頼いただけます。

ご依頼いただいた時点での交渉の状況に応じて、その後はご本人に代わって相手方やその保険会社と交渉を継続し、心を尽くして妥当な解決につなげております。

 

また,日弁連交通事故相談センターの委員として公益的活動からも交通事故の問題に取組み,精進を重ね交通事故問題に強い弁護士を目指して参ります。

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