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マンション管理組合の皆さま向けの法務サービスをご検討ください。2013年04月10日

マンション管理組合の理事というのは突然なってしまい分からないことだらけ,という経験はありませんか。

 

マンションでは,共同で利用し管理・維持していかなければならず役割分担・ルールを定め決定をするのが管理組合です。

 

しかし,理事のみなさんにとっては,「ペット不可のマンションに犬が!」「騒音がひどい!」「粗大ゴミ部屋がある」「ゴミ出しのルールを守ってくれない」という日常のクレームの対処に迫られます。

 

弁護士は顧問弁護士として,管理組合の運営,管理規約や使用細則の制定,管理費の長期滞納者に対する対処,管理規約違反の区分所有者に対する法的措置,また当職は司法書士資格も有していますから,管理組合の法人化を実施したり,マンションの権利・利用に関する登記や権利関係の手続を依頼することができます。また,当職は税理士業務を行う弁護士と名古屋国税局に通知した弁護士であり税理士業務を行うことができます。会計理事や監事の業務負担の軽減,会計の信頼性確保などについても対応することが可能となります。

 

マンション管理組合では理事が長期間留任いたしますと修繕積立金の使い込みが発覚することもあります。こうした対応も弁護士であれば万全に行うことができます。私も最近,修繕積立金の使い込み案件を担当いたしました。

月額2万1000円で法律顧問契約(法律サポーターサービス)を受けることができます。

専門家のアドバイスをお求めの方は,月額9450円の法律アシスタンス契約もご用意しています。別途日当をいただければ必要に応じて理事会に参加することも可能です。是非,法律サポーターのマンション管理組合の皆さま宛の法務サービスのご活用をご検討ください。

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