ホームページ制作関連会社に関する判例

ホームページ制作会社の詐欺的商法によるクレジット契約は無効であるとして、美容院を経営する女性がセディナに対して支払済み代金54万円の返還を求めたところ、契約を無効としたうえで、全額の返還を命じた判決が出されました(京都地判平成25年7月30日)。

 

ホームページ会社が代金の使用にクレジット会社による立て替え払いを利用する際は、契約書などのチェックを慎重に行う必要があります。ホームページ制作会社、あるいは、制作会社に対するトラブルも散見されます。お困りの際は、まずはご相談ください。

 

セディナとの間の立替契約に関する意思表示は、表示がCDROM購入代金のクレジット契約の申し込み、内心の意思がホームページ制作代金のクレジット契約の申し込みとの間に不一致があるので、同不一致は要素に関する錯誤に該当するから民法95条により無効である。残債務108万円の支払義務は認められず既払いの54万円の返還を求めることができるとしました。セディナからは「重大な過失がある」との主張がなされましたが、担当者ですら加盟店の行動に疑問を持たなかった点で顧客と変わりがないとされて、民法95条の適用が認められました。

 

本件についてのポイントは、ホームページ制作会社がホームページを制作したものと思われますが、代金決済について商品を販売したという名目で立て替え払いを受けたという特殊な事情があるのではないかと考えられます。したがって、当該判例によってクレジット契約一般が無効になるということにはならないと思いますが、あくまでもホームページ制作料を主に据えて立て替え払いを受けている必要がある、という当たり前のことをしていなかった、という事案ではないか、と考えられます。

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