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交通事故相談センターと裁判所との懇談2013年12月16日

私は,参加できなかったのですが,私が委員を務めます交通事故相談センターと裁判所との懇談会が開催されました。

 

今回は事例をもうけてよく議論されるテーマについて意見交換を行ったようです。

 

被害者が研究者のように特定の職種を事故の結果閉ざされた場合,普通の職種で働ける場合をどのように評価するか,労働能力喪失をどのように判断するかは損害論としては関心があるところのように思います。

 

この点,減収がないのであれば,慰藉症の増額理由にしかならないという見解と,12級の等級を認め,14パーセントの労働能力喪失を認めることが妥当との見解もあるようです。

 

もっとも,裁判所のスタンスは,給与が減る確率がどれくらい高いのか,という立証ができたかどうかにあるように思います。

 

また,バックブザーが鳴る自動車が最近多いですが,これを無視して横切った負傷者である被害者に過失相殺が認められるかという点も議論になったようですが,概ね歩行者に過失を認めるという方向性は一致をみたようです。ただし,歩道のケースが多いと思いますので,大半の過失は運転手の側にあるとされてしまうでしょう。

 

裁判所は,被害の実情や実態に応じて判断する基本スタンスは崩さない立場であったということのようです。この場合でいえば,減収の確率が高いことの立証ができるかですね。

 

例えば、会社役員の場合,交通事故に遭っても表面的には減収がないケースが多いですが,会社に対する委任事務を処理できないという点で,会社に対して損害賠償義務を負いますので,この部分につき逸失利益として,休業損害を請求することができます。

 

年末に向けて自動車を運転する機会が増えるかと思いますが,安全運転,安心運転でお願いいたします。

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