お役立ちコラム COLUMN

中小企業の法律サポーターTOP > お役立ちコラム > 横領事件が起こってしまったら

横領事件が起こってしまったら2014年02月04日

一般の会社でも営業と経理が兼任の場合、介護関係の場合などは横領事件の相談をよくいただきます。

 

いったん横領事件が起きてしまうと,預貯金をすぐにロックして回収可能性を試す必要がありますが、往々にしてギャンブルなどに使ってしまっていたりしており回収困難なケースが多いといえます。

 

そういえば、私の知り合いの会社でもそのような事件が2件ほどありました。

 

ところが,横領の費用というのは,実はすべて「損失」扱いになっており,費用にすることはできません。

 

税務上の費用としても認められません。過去、架空の債務をでっち上げるなどの横領が起きたことから税務署は、貸倒損失というのもなかなか認めてもらうのは難しいといえるかもしれません。

laquo;

お役立ちコラム TOPへ

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

  • 遺産分割サポーター
  • 離婚サポーター
  • ハッピーリタイアサポーター

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。