顧問弁護士コラム:副業希望者に自販機を販売することにつき不法行為になることがあります。

自動販売機販売会社が、ジュースなどの飲料水を売って副収入を得ようとすることはあるかもしれません。

 

例えば自宅横など人通りの多い場合などが挙げられると思います。

 

これらについて、業務提供誘因販売として特定商取引法の適用があるとされました。

 

つまり、消費者を相手に商取引において許容される限度を逸脱したプロモーションを継続的に行っていたその一環として販売行為が行われたとして、販売会社及び代表者に対して不法行為責任が認められた事例があるようです(名古屋簡易裁判所平成26年3月12日)。

 

改めて、消費者を相手に事業を行うことと、事業者を相手に事業をすることは異なるということを再認識させられるのではないかと思います。

しかし、副業として継続的にジュースを販売しようとする場合についても消費者とされるという判断には疑問がないわけではないですが、初期の段階の事例ではないかと考えられます。

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