なんでも転倒ならば賠償責任ではない!

Aさんは、介護付き老人ホームに体験入所していましたが、Aさんが居室から出たところで転倒してしまいました。

 

しかし、そもそも介護付き老人ホームの場合は、老人保健施設と比べて軽度な人が入ってくるはずです。

また、家族や病院から転倒についての申し送りを一切受けていないという場合は、通常の介護サービスに注意義務違反がない限り、自立歩行を前提としたサービスの提供で十分といえます。

したがって、賠償責任はないといえます。

 

ここでのポイントもトランスまもない患者さんということがあるかもしれません。

 

・歩行が不安定などの申し送りがないかどうか、よく注意すること

・申し送りがないときは転倒予防措置は講じにくい

・デイサービスの送迎記録に歩行介助の必要性の記述がないか点検する

 

Aさんについては、施設側も、本人を目の前に歩行が不安定であった場合は注意の契機がありますから、賠償責任は生じるでしょう。

しかしそうでない場合、通常の声かけとそれに基づく歩行自立を前提とした介助で十分であると考えられますので賠償責任、安全配慮義務違反はありません。

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