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交通事故での勝訴判決2016年10月13日

最近、交通事故で、「絶対に罰金にして欲しい」という方がいらっしゃいました。しかし、事案を拝見すると執行猶予付の有罪判決が相当な事案でした。

 

そこで、結果的に依頼を受けましたが、最終の弁論で犯罪の証明がないと述べました。そもそも検察官の立論の医学論は古いもので今日では存在しなかったのです。

 

そして、そのまま結審したのですが、突然、弁論が再開され、被害者と医師が証人尋問をされることになりました。

 

検察官提出証拠のすべてを同意しているにもかかわらず、立証の補充を認めるだなんて、刑事訴訟法理論では許されないと解されています。

 

そこで、私は医学論のみならず訴訟指揮が憲法に違反しており公訴棄却をしろ、と迫りましたが、結果的に罰金となり、依頼者の方には大変喜んでいただけました。

 

ある弁護人は私が減軽嘆願書を集めるように求めたことをもって批判したとかも聴きましたが、国会議員からの減刑嘆願が出されていることを証拠調べ請求書で出して、ケーバビリティが多いことを如実に示す点にポイントがあるのです。

 

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