中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > 事業的規模ってなんですか。(青色申告の特別の控除)

収益物件

事業的規模ってなんですか。(青色申告の特別の控除)

不動産所得の計算にあたって、事業的規模であるか否かで取扱が異なっている場合が多く、法令では「事業の用に供する」「業務の用に供する」と区別して規定されています。

 

ですから「事業的規模」というのは、通達(所得税基本通達26-9)で、定義が決められています。青色申告の場合は、事業的規模の場合は65万円の特別の控除があります。

 

サラリーマンで、他に不動産所得があって赤字の場合には、給料から源泉徴収された税金から不動産所得の赤字を引いて税金が還付されることになります。

 

通達は「建物の貸し付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸し付けを行っているかどうかにより判別すべきである。

 

しかし、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り事業として行われているものとする。

・アパート10室

・戸建てなら5棟

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。