事業的規模ってなんですか。(青色申告の特別の控除)
不動産所得の計算にあたって、事業的規模であるか否かで取扱が異なっている場合が多く、法令では「事業の用に供する」「業務の用に供する」と区別して規定されています。
ですから「事業的規模」というのは、通達(所得税基本通達26-9)で、定義が決められています。青色申告の場合は、事業的規模の場合は65万円の特別の控除があります。
サラリーマンで、他に不動産所得があって赤字の場合には、給料から源泉徴収された税金から不動産所得の赤字を引いて税金が還付されることになります。
通達は「建物の貸し付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸し付けを行っているかどうかにより判別すべきである。
しかし、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り事業として行われているものとする。
・アパート10室
・戸建てなら5棟