不動産投資の節税をするための法人

不動産の投資の節税をするために法人化が重要です。

 

メリット

① 不動産所得を給与所得にすることで所得税の節税効果あり

法人が不動産の賃料収入を売上げとして収益として計上し役員報酬という名目で個人に支払うことにより、不動産所得を「給与所得」にできます。

→ 所得の軽減、分散を図ることができる

② 経費の適用範囲が広い

個人と法人の経費の適用範囲の違いがあります。個人の不動産所得の場合、実は経費にできるものは大変限定されています。具体的には、「紐付き」と呼ばれる要件があります。

 

これは、不動産所得は賃料収入等とそれによって発生した経費が直接結びついていなければならないという厳格な因果関係が求められています。

 

しかしながら、個人事業の場合は、自動車のガソリン代、携帯電話の通信費、食事会については否認される可能性がある場合があります。

 

税務署からの大家の見方というのは、不労所得を得ていると解されており、事業資金や運転資金が必要ないと考えられているのです。

 

資本金1億円以下の法人は、交際費600万円以下の部分は90パーセントまでが損金に算入されることになっています。

 

③   ところが法人の場合は、法人名義の領収書の場合は否認されることは少ないといえます。また生命保険料も条件付で経費にすることもできます。

 

すなわち、法人の場合は、掛け金の全額を経費として計上することも不可能ではありません。

 

デメリット

形式的なものが多いといえます。

① 設立に費用がかかる

② 維持費として年間50万円から60万円かかる

主には申告書、決算書の作成費用など税理士への顧問収入

③ 社会保険の加入義務等、法人としての煩雑な手続が必要

④ 複式簿記で帳簿をつけなければならない

⑤ 法人住民税

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