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強制執行

預金の有無の調査

預金差押のために預金の有無の照会がなされることがあります。

 

この点に関しては名義人の同意がないという理由でグローマー拒否されることが多いといえます。

しかし、支店を特定することが困難である実情も踏まえ、下級審がこれを認めるものが出てきたところ,最高裁で否定されました。また、全店を対象にして差押時で残高が一番多い店舗の預金を差し押さえるという申立に対して,特定性を認めた下級審がありましたが,これも最判平成25年1月17日(判時2176号29頁)で否定されました。

 

原々審、原審は、ともに本件申立てにおける差押債権の表示では、差押債権が特定されていないから、本件申立ては民事執行規則133条2項に反して不適法であるとして、本件申立てを却下すべきものとした。

原審は、その理由において、本件申立てを認めた場合には、第三債務者は、すべての店舗の中から預金額最大店舗を抽出する作業が必要となるが、その際、すべての店舗のすべての預金口座から該当顧客の有無を検索した上で、該当顧客を有する店舗における差押命令送達時点での各口座の預金残高およびその合計額等を調査して、当該店舗が最大店舗に該当するかを判定する作業が完了しない限り、差押えの効力が生ずる預金債権の範囲が判明しないことになるなどとして、第三債務者において速やかに確実に差し押さえられた債権を識別することができるとはいえない旨などを述べている。

 

近時,債務名義の執行のために預金特定のために本店に対して,支店名を照会すると,支店を回答するケースが増えているといわれていますので,今後とも動向を注意する必要があります。

 

たしかに,最高裁の理屈を援用すると速やかに差押が及ぶ預金債権の範囲を特定する必要があるものの,その前提となる支店名の特定などが容易であることを理由に反対の判断を示す裁判例があったことから,今後は支店を回答するケースが増加することを期待したいものです。

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