強制執行について

強制執行をするためには、①相手方の財産の調査、②必要な書類の準備しますが執行文の付与申請と送達の証明をすることがあります。③例えば債権の差押命令申立書の提出という流れとなります。

必要書類としては、債務名義、送達証明書(1通300円)、執行文(1通150円)となります。

給与を差し押さえる場合につきましては、債権差押命令の申立書の提出をすることになります。収入印紙は1人の場合、債務名義1つにつき4000円と切手が必要となります。

 

差押えについては、債権執行がスピード感があるためにまず検討することになります。もっとも、債権譲渡担保、先取特権、抵当権の物上代位との競合に注意をする必要があります。

1 預金

預金については、金融機関と支店名の特定が必要となります。この点、弁護士会照会に対して金融機関は預金口座の有無を全く回答しないことが増えています。また,最近は料金の引き落とし口座などについても回答を拒否することが増えています。

複数店舗方式については,預金額最大店舗指定方式を認めた東京高裁の決定(平成23年10月26日)が注目されています。複数店舗に預金があることは,金融機関の合併の歴史からすると珍しいことではありませんが,最も大きな店舗の預金を対象とすることを認めているのです。

 

2 郵便貯金

郵便貯金については,銀行のように支店単位での特定が必要ないというのがメリットです。すなわち、貯金事務センター単位での特定で足りるので差押えが簡単であるといえます。

 

3 生命保険解約返戻金

債務者の加入する生命保険については、社団法人生命保険協会への弁護士会照会によって,加入している国内外の保険会社から一括の回答を得ることができるとされています。

 

4 不動産

債権執行ではありませんが,目的物の大きさと財産調査が比較的簡単である、ということが魅力です。もっとも,自宅は銀行の担保に入っているケースがほとんどであるといえます。

また,税金、滞納管理費によって余剰が認められないことも多数あります。

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