再生計画の付議の要件
小規模個人再生によるのか、給与所得者再生によるのか。
この点、改めて感じたのは個人の債務者が多い場合です。個人再生というのは「小規模個人再生」で決まり!と考えている人が多いと思います。
しかし、意外と債権者の書面決議によって2分の1を超える債権者が不同意の回答をすると、再生計画案が認可されないということになっています。
これに対して、給与所得者再生には、書面決議はいりません。従って再生債権者の意思に反してでも再生手続を進めることができます。
一般に給与所得者再生は、弁済額が多くなってしまいますので好んで使われていませんが、再生債権者の書面決議による反対が予想される場合は、その申立を考えることはあり得ると思います。
当該事件の再生債権者らに不同意の回答をしそうな者が多数存在しそうな場合については、弁済額が高くなったとしても、給与所得者等再生を選ぶことが妥当と思われています。
特に親族が債権者というパターンは、なかなか小規模個人再生が難しい、ということがあるかもしれません。そういう場合は給与所得者再生を利用されることをおすすめします。