渉外離婚③-面会交流のみの申立

さて、例えば外国にいる子どもに会いたいという日本のお父さんはどうしたら良いのでしょう。

この点は、子が居住する国にあるというのが日本の考え方です。したがいまして、子どもが外国に連れ去られてしまったという場合にもそのまま適用されていたと考えられます。

この場合は、他方親に連れ去られてしまった場合は、もう一方の親は日本の裁判所に何らの救済を求めることもできないということになってしまいます。

この点では、一方が海外に子どもを連れて出国した場合に親権者変更の審判を認容した裁判例が出てきています。このように、子どもが連れ去られた場合には、日本の裁判所に国際裁判管轄がないと言い切ってしまうことに対しては,再考の余地が生じてきています。

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