渉外離婚②-子どもの面会交流

さて、なるべく日本で裁判をやりたいという発想からしますと、子どもの面会交流が離婚訴訟とセットになっているのであれば、離婚請求に国際裁判管轄があることを理由に国際裁判管轄が認められると考えられています。

でも、子どもが海外にいる場合はどうなるのでしょうか。国際裁判管轄では、子の住所が日本にあれば国際裁判管轄を認めるものと考えられているのです。ですから、その例外はあるのか、ということになります。

・「遺棄」を理由に離婚請求を立ててそれに付随させる方法

・外国にいる原告が日本にいる被告に対して,日本の裁判所に離婚及び子どもの親権者指定の裁判を提起して管轄が認められる場合があります。

ページの先頭へ
menu