特定調停手続はどのような手続ですか。

特定調停手続は、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資するために、債務者の負っている金銭債務にかかる利害関係の調整を図るものです。

柔軟で低廉な事業再生スキームとしてもっと活用されても良いと考えられます。

 

かかる特定調停については限界もあります。民事再生では、再生計画案について多数決原理が採用されています。しかし、特定調停では採用されていません。

 

ですから、債権者が多数の場合については、あまり利用に実効性はないといえるかもしれません。

 

具体的には、申立前に一定の示談交渉を先行させていくということが相当と思われます。大枠では合意しているものの、一つの論点が平行性という場合に、裁判所に仲介してもらいたいという利用が一般と考えられます。

 

また、ほとんど交渉はまとまっているものの、税務処理やコンプライアンスの観点から特定調停手続が利用されるということがあり得ます。

 

したがいまして、特定調停は、最初から裁判所に解決策を丸投げするというスタンスではなく、一定の解決方針を決めて、さらに金融債権者と一定の協議を経てから行うことが妥当と思います。

 

なお、民事執行手続きの停止という制度があるのも特色といえます。(民事調停規6条、特定調停7条)。

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