財団債権間の優先順位

財団債権は破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権であり、破産債権に先だって弁済されるものです。破産手続での配当によらない弁済と破産債権に対する優位性があります。

 

重要なものとしては、財団債権には、その中にも優劣があるものです。

 

第一順位

破産管財人の報酬

第二順位

破算債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権

破産手続開始決定申立の費用、保全処分の費用、公告の費用、集会開催費用です。

破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権

破産管財人がする財産評定や貸借対照表の作成費用、配当に関する公告や通知の費用、管財業務を進める上で必要な事務費用となります。ただし、この事務費用のうち、破産管財人がやむを得ず立て替えて支出したものについては、破産管財人報酬と同様に最も順位の高いものとして取り扱う運用もある。

租税債権のうち、破産財団の管理、換価に関するもの(破産手続開始年度の翌年度の不動産固定資産税)も財団債権になる。

破産財団に属するマンションの手続開始後の管理費用及び手続開始後の公共料金等、管財業務を進めるために不可欠な共益費用のうち、裁判上の費用に該当しない費用の請求権

 

第三順位

双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない場合において、管財人が債務の履行をするときの相手方が有する請求権

 

破産手続の開始によって双務契約の解約の申し入れがあり、破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権

破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時

、また納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの

*固定資産税については、1月1日の時点で発生しており、納期限から1年を経過しているということはあり得ない。したがって、148条1項3号の財団債権となるので、他の財団債権に対して優位性はない。

ところが、不動産が換価されず放棄されないまま翌年の1月1日を迎えた場合は、翌年度の固定資産税は、破産手続開始決定後に発生した破産財団の管理に関する費用の請求権として、第2順位にせりあがることになるので、翌年の1月1日を迎えた場合については、注意が必要である。

破産管財人としては、この優位性を見逃さないようにしても注意が必要であり、不動産が換価されないままになっている事案については、事後的であるが、収支計算書等により各税務署への弁済額を確認することになる。

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