破産財団の範囲と自由財産の拡張

破産手続開始決定時における破産者の財産であれば、原則としてすべてのものが破産財団に属することになります。不動産、動産、抵当権についた建物、債権、知的所有権、商標、ノウハウなど財産的価値があるものは換価して配当財産とすることができるかを試みることになります。

 

そして、手続開始後に財産価値がないことが判明することがあります。例えばゴルフ会員権についても未払会費があると換価は難しいということになるかと思います。こうしたものであっても、一般的に財産になるものは破産財団の中に入れておくということになります。そして、破産財団に入れておくと管理費などがかかり不都合が生じるということになりますとよろしくないので、放棄などの破産管財人の処理をするということになります。

 

関心の高いものとして自由財産の拡張があると思います。分かりやすくすると99万円の金銭(現金)は本来的に自由財産ということになっています。そして、対象は「金銭」ということになっていますが、これを拡張するものがあります。これを自由財産の拡張と呼んでいます。

 

99万円までの金銭が自由財産とされるのは、破産者やその家族の当面の生活資金を保障する趣旨です。そして、これについては裁判所の裁量によって、自由財産の範囲を拡張することができます。

 

本来的自由財産は「金銭」ですので「預金」は対象にならない、などとんちのようなことがありますが、裁量に基づく自由財産については、当該破産者の生活状況を踏まえて具体的必要性を考慮してその範囲を拡張するものです。一般的には、99万円に満つるまでは、「金銭」以外についても換価の対象とせず自由財産の拡張を認める基準に基づく運用がされているといえるでしょう(名古屋の場合)。

 

例えば、生命保険解約返戻金請求権は、最低生活の保障という意味では自由財産ではありませんが、返済金額に照らして破算債権者の利益を不当に害しないと認められる場合には、その請求権を自由財産とすることが認められる、という場合があります。ただし、99万円を超える部分についての拡張は、やむを得ない事情の立証が必要と考えます。

 

なお、自由財産という考え方は、法人にはあてはまりませんので、個人の側の場合でしか検討がなされることはありません。

ページの先頭へ
menu