中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > パチンコ屋の土地・建物を取得すると営業権は取得されるか。

税務

パチンコ屋の土地・建物を取得すると営業権は取得されるか。

建物については,減価償却をすることができますし,営業権も減価償却をすることができます。

 

では,パチンコ屋さんが土地・建物を譲渡する場合,同時にパチンコ店の営業権の譲渡があったといえるのでしょうか。

 

この点,昭和60年7月11日の裁決では,①例年欠損が続いていたことから,平均的な利益を上回る利益を上げられる超過収益力がないということ,②超過収益力の要因となる事実が認められないこと,③商号、取引先、従業員を引き継いでいないことから,営業権の譲渡があったとの事実認定を否定しました。

 

そして,営業権についての減価償却の額の損金算入は認められませんでした。

営業権については,会社法の再編にともなってその定義が変更されているのではないか,と考えることもできます。ですから取り上げている裁決例が現在でも参考にすることができるかは分かりません。

 

この裁決では,営業権の取得があったと認められるには,このような財産的価値のある事実関係が存在し,かつ,それが営業の譲渡のよって,譲受人に移転したものと客観的に認められることが必要であるとされています。

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。